(名称)
第1条 この協会の名称は、一般社団法人 日本シングルマザー支援協会(以下、当協会)と称する。
(事務所)
第2条 当協会の事務所は、神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-10千菊ビル301に置く。
(目的)
第3条 当協会は、シングルマザー支援に関する活動を行い,シングルマザーの生活向上に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 当協会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
- お金を稼ぐ力を養う
- 共感しあえるコミュニティの醸成
- 再婚という幸せ
(会員)
第5条 当協会の会員は、次の2種類とする。
- 一般会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
- 協賛会員は、別途協賛金規約に則り規定する。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、当協会ホームページ登録申込フォーム送信及び電話・口頭での意思表示にて入会手続きとする。
(会費)
第7条 会費は、原則無料
(退会)
第8条 会員は、ホームページ問合せフォームより退会希望明記のメール送信にて任意に退会することができる。
(役員)
第9条 この会に次の代表及び理事、事務局を置く。
- 代表理事 : 江成 道子
- 理事 : 山木 三千代
- 事務局 : 佐野 優佳
(職務)
第10条
- 代表理事は、この会を代表し、その業務を統括する。
- 理事は、代表理事を補佐し、これが欠席の時は、その職務を代行する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、代表理事の権限により、これを解任することができる。
- 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(運営委員及び会員禁止行為)
第12条 当協会運営委員と会員は、協会内で以下の行為を行ってはならない。
- 他人の知的財産権(特許権、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
- 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
- 他人を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為。
- 詐欺・業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発する若しくは扇動する行為。
- 他人になりすまして当協会のサービス・情報の提供を受ける行為。
- 協会内交流による連鎖販売取引(ネットワークビジネス。ねずみ講等)の勧誘及び紹介等を行う行為。
- 本人の同意を得ることなく不特定多数のものに、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを個人会員から会員へ送信する行為。
- 宗教等とそれに類する思想の勧誘等の行為。
(事業報告書及び決算)
第13条 当協会は、毎事業年度終了後6か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、協会ホームページにて公開する。
(事業年度)
第14 条 当協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(変更)
第15条 この会則の変更は運営委員会にて協議され、予告なく変更されることがある。変更については、随時協会ホームページにて告知をするものとする。
附 則
この会則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日)
この規約の変更は、令和2年1月1日から施行する。