どうしても家賃が払えない!となった時は、この順序で動いてみましょう

 

1、管理会社へ連絡&相談

新型コロナウイルスの影響で、仕事を失ったり、収入が大幅に減ったりしたことなどで、
家賃が払えないとなったら、まずは管理会社に連絡してみましょう。
払えないままで、連絡もしないのは、よくありません。
収入の目処(全国民支給予定の10万円も含む)があるのであれば、それまで待ってもらえないか?
などの相談はしてみましょう。

2、貸付を検討する

社会福祉協議会による
「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付」があります。
これは、シングルマザーだけに対する施策ではありませんが、新型コロナウイルスの影響で、
仕事を失ったり、収入が大幅に減ったりした方に特例で貸し付けを実施しています。
本来と少し運用方法が違うようですので、気になる方はお住まいの地域の「社会福祉協議会」に相談してください。

貸付が必要な事由、家族構成により、金額や据置期間(支払が猶予される期間)や償還期間(支払期間)が違います。
しっかりと制度を把握して、あくまでも一時的な緊急措置として利用してください。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000621220.pdf

3、本当の最終手段は、給付金申請

いろいろ策を講じても、やはり難しい場合には
「住宅確保給付金」を検討してみてはいかがでしょうか。

この給付金は、
「生活困窮者自立支援制度」の一部として位置づけられたもので、
生活に困っている人の生活基盤となる
「住まい」
について家賃相当額を支給するものです。

離職などによって住居を失った、もしくは、失いかねない場合、就職に向けた活動をする人に対して、
家賃相当額(上限あり)を一定期間支給されます。

支給対象者は、
世帯の生計を主に支えていたり、
収入・資産が一定額以下などの
という条件はあるものの、まずは相談窓口に相談して、受けられる支援があるかを確認するのが良いでしょう。

【住宅確保給付金概要】

▼支給額
月ごとに家賃額(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限)を支給

▼支給期間
原則3ヶ月間(状況により最長9ヶ月間)

▼支給方法
住宅の貸主(大家)の口座へ直接振込

▼申請方法
各自治体の福祉担当部署が担当窓口

不安に思ったら、
下記を確認した上で、
まずは各自治体の担当部署にお問合せください。

・住居確保支援金について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0914_shiryou03_1.pdf

▼問合せ先
「住宅確保給付金 ○○県もしくは○○市」で検索!


神奈川県 住宅確保給付金:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/konkyu/jukyokakuhokyufukin.html 

横浜市 住宅確保給付金
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/seikatsu/jiritsu/jukyokakuho.html

住宅家賃以外にも支払いに不安を感じている方は、
電気料金、ガス料金について
支払い猶予が要請されています。
利用している事業者にお問合せされるのが良いのでしょう。

 

 

コロナに負けない!プロジェクト「シングルマザーお役立ち情報」