日本シングルマザー支援協会が全国組織なので、弁護士事務所として数少ない全国規模で展開している アディーレさんとの提携となりました。また、協会が中立な立場となるので、伝えにくいことや、聞きにくいことは協会を通してもらえればとも思います。協会は上手に活用してください。
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感情的になってしまい話し合いが難しかったり、相手と関わりたくなくて離婚条件を決めないまま離婚が成立した、何もいらないからとにかく早く離婚したかったなど、様々な理由から慰謝料をもらわないまま離婚をする方もたくさんいます。
一方、離婚後、相手と離れて生活も精神的にも落ち着くと、やっぱり納得できない!
と慰謝料請求を考える方も非常に多くいらっしゃいます。
でも、離婚成立後に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。
■慰謝料は後からでも請求できる。ただし…
法的には、離婚後でも慰謝料請求はできますが、条件がありますので注意が必要です。
そもそも「離婚慰謝料は離婚時に夫が妻に払うもの」と誤解していませんか?
違法行為により離婚の主たる原因を作った夫婦の一方が、精神的苦痛を被った相手に対して払うのが離婚慰謝料です。
浮気、DV、モラハラ、悪意の遺棄(生活費を全く入れないなど)のように、夫婦の一方に主たる離婚原因がある場合に発生するものですから、夫だけでなく、妻が払わなければならないこともあります。
なお、協議離婚の理由で最も多いのは「性格の不一致」ですが、これは双方に責任がある離婚とされるため、そもそも慰謝料自体が発生しません。
また、仮に元夫に離婚の原因があるとしても、元夫が非を認めない場合、慰謝料を請求する妻側が元夫の非を証明しなければいけません。
そのため、後述のとおり、元夫の非を証明する証拠が必要です。
また、離婚慰謝料は、離婚成立から3年で時効にかかるとされています。
ただし、離婚後に浮気がわかった場合、浮気と浮気相手を知った時点から時効がカウントされますので、離婚成立から3年経過していても請求できる場合があります。
さらに、早く離婚を成立させるために「何もいらないから離婚して!」などと言っていて慰謝料をもらわないと合意していた場合や、離婚協議書や調停調書などで離婚条件を決めた際に、慰謝料に関しては直接定めなかったけれど、
「夫と妻は、本件離婚に関し、夫と妻との間には何ら債権債務が存在しないことを相互に確認する。」
などとするいわゆる精算条項を設けた場合は、法的には慰謝料請求権を放棄した 又は慰謝料支払義務を免除したと評価されるため、慰謝料請求はできません。
離婚時には相手に関わりたくないと思う方は非常に多いのですが、離婚後は、生活、気持ち、経済状況など、家族を取り巻く環境ががらっと変わります。
まずは将来的に自分の道を閉ざしてしまう約束を安易にしてしまわないように注意しましょう。
請求権を予め放棄してしまわなくても、請求しない選択をすればいいのですから。
ただし、慰謝料をもらわないという趣旨の離婚条件を定めた「後」で相手の浮気が判明した場合は、離婚条件の合意が無効とされ、慰謝料請求ができることがあります。
■慰謝料請求はハードルが高い?
離婚慰謝料では、相手が非を認めず離婚原因の有無や内容でもめることも多々あります。
前述のとおり、相手がこちらの主張する離婚原因を認めないときは、証拠で相手の非を証明しなければなりません。
とはいえ、裁判で通用する明確な証拠がないことも多いですし、離婚後だと新たな証拠集めも難しいですよね。
でも、通常は裁判を起こす前に相手と交渉・話し合いをします。
当事者同士の話し合いではまとまらなくても、弁護士名で通知書を送ることにより、相手が非を認めて支払うこともあります。
また、相手が認める事実は裁判でも証明は不要とされますし、はっきりした証拠はなくても、疑わしい証拠を組み合わせて証明できることもあります。
慰謝料をもらう側は、離婚後落ち着いた頃に
「慰謝料を貰っておけばよかった、今から請求できないかな」
と思いがちですし、離婚慰謝料を払う側は、離婚成立から時間経ってしまうと払いたくないと思ってしまいがちです。
DVなどの例外はありますが、可能なら離婚前に(証拠集めにも有利です)、離婚成立後でもできるだけ早く話し合いをするのがベターです。
慰謝料請求をお考えの方は、証拠集めや時効の関係からも、離婚前後を問わずまずは早めに専門家にご相談されることをおすすめします。
■まとめ
シングルマザーの生活って、時間はあっという間に過ぎますし、日々葛藤も尽きないですよね。
子どもとの生活を守るためにはもちろんですが、私は、後悔せず損をせず納得した「リライフ」を送るため、また経済的・精神的自立のためなど、自分自身のために、相手に請求できるお金と金額を理解することも非常に大切だと思います。
これから離婚する方だけでなく、離婚後でも慰謝料請求できることがありますので、お忙しいとは思いますが、諦めてしまわず、まずは早急に専門家ご相談下さいね。
アディーレ法律事務所 弁護士 正木裕美
https://www.adire.jp/profile/masaki_hiromi/
日本シングルマザー支援協会より
アディーレ法律事務所の弁護士先生の専門家のコラムです。ぜひ知識を増やしてくださいね。知っていると得することはたくさんあります。
働くことも同じです。知識を増やして、知っていることを増やして得してくださいね。
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