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はじめに

皆さん、ご存じですか? 来年、2025年は「育児・介護休業法」が一部改正されます。
「法律の改正・・・? それって私たちの生活に何か関係あるの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

でもこの改正、実はひとり親でお子さまを育てている方にとっても、大きなメリットがあるんです。

今回のコラムでは、育児に関わる内容について「改正によって何が変わる?」、「生活にどんな影響があるの?」といったことをご紹介いたします。

改正で何が変わる?

2025年4月1日から改正育児・介護休業法が施行されます(一部は2025年10月1日から施行されます)。

育児にかかわる改正が行われましたので、現在育児中という方は特に知っておいた方がよいでしょう。

看護休暇の取得理由や対象者の範囲が拡大される

「看護休暇」とは、病気やけがをした子どもの世話などを行うための休暇で1年度当たり5日(対象となる子どもが2人以上の場合は10日)を限度に取得が認められているものです。

今回の改正によって看護休暇の取得理由や対象者の範囲が拡大され、看護休暇が取りやすくなります。

これまで看護休暇の取得は小学校就学前に限られていました。しかし、今回の改正で小学校3年生修了まで看護休暇がとれるようになります。また、子どもの入園(入学)式や卒園式でも看護休暇が使えるようになるのは大きな変化といえるでしょう。

残業免除の対象者の範囲が拡大される

一定の年齢に達するまでの子どもを養育する労働者は、会社へ申し出ることで、所定労働時間を超える労働(残業)が原則免除となります。

今回の改正によって、その残業免除の対象者が拡大されます。

これまでは3歳になるまでしか残業免除の申し出ができませんでした。しかし、3歳を超えたからといって保育園に長時間預けっぱなしでいいかといえばそういうことではありません。
今回の改正で、小学校就学前までとはいえ、残業免除の申し出ができるようになりますので、お子さんの状況に合わせて臨機応変な対応がしやすくなったといえます。

小さなお子さんがいる場合、テレワークがしやすくなる

3歳未満の子どもを育てる労働者は、テレワークがしやすくなる環境が整えられるかもしれません。

3歳未満の子どもを育てる労働者には、時短勤務(短時間勤務制度)を利用できるようにする必要があります。しかし、時短勤務(短時間勤務制度)を利用することが困難と認められる業務につく労働者には、代替措置をとらなければなりません。

今回の育児介護休業法の改正に伴い、その代替措置としてテレワークが新たに追加されます。時短勤務(短時間勤務制度)ができないママもテレワークをしやすくなる可能性があるのです。

また、3歳未満の子どもを養育する労働者が育休を取らずに働く場合、在宅勤務等(テレワーク)ができる環境を設けるように会社が努力しなければならないようになります。

今回の育児介護休業法の改正により、テレワークをしやすくなる環境を整備されることが期待されています。

始業時間の変更など柔軟な働き方を実現するための措置の設置が義務化される(10/1~)

会社は、子育て中の労働者(3歳以上~小学校就学前の子どもを養育する方)が柔軟な働き方をできるようにするための措置をとらなければならなくなります。 具体的には、次の内容から2つ以上を選択して実施しなければなりません(労働者は1つを選択して利用できます)。

  • 始業時刻などの変更(次のいずれかの措置)

フレックスタイム制、始業または終業時刻の繰り上げまたは繰り下げ

  • テレワークなど(10日以上/月)
  • 保育施設などの設置運営など

保育施設などの設置運営、ベビーシッターの手配および費用負担

  • 就業しつつ子どもを養育することを容易にするための休暇の付与(10日以上/年)
  • 短時間勤務制度

会社は、3歳未満の子どもを育てる労働者に対し、適切な時期にこれらの措置の内容を周知し、利用するかどうかの意向を確認する必要があります。労働者から「利用したい」との申し出があれば、会社は労働者にその措置を利用させなければなりません。

仕事と育児の両立について、個別ヒアリングが実施される(10/1~)

妊娠・出産などを申し出た労働者と3歳未満の子どもを育てる労働者に対し、適切な時期に、仕事と育児の両立に関して、個別に意向を聞き、配慮する必要があります。

【具体的な配慮の例】

  • 勤務時間帯、勤務地の配慮
  • 両立支援制度などの利用期間などの見直し
  • 業務量の調整
  • 労働条件の見直し
  • 子どもに障害がある場合、短時間勤務制度や子どもの看護等休暇などの利用期間の延長
  • ひとり親家庭の場面で希望するときは、子どもの看護等休暇の付与日数への配慮 など

3歳未満の小さいお子さんを育てる労働者に対し、仕事と育児を両立するために、それぞれの意見を会社が聞いてくれるようになります。

その他の改正ポイント

今回の改正で、その他にも仕事と育児の両立に向けた改正が行われました。

  1. 育休取得状況の公表義務が拡大されます(常時雇用労働者数1,000人超→300人超)
  2. 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定をする場合、育児休業の取得状況などの状況把握・数値目標設定が義務付けられます
  3. 次世代育成支援対策推進法の有効期限が10年間延長されます(2035年3月まで延長)

次世代育成支援対策推進法とは、次世代を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境を社会全体で整備することを目的とした法律です。次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することが義務付けられています(100人以下の企業は努力義務です)。

今回の改正に伴い、会社が「一般事業主行動計画」を策定する場合には、育児介護の取得状況などの把握や数値の目標設定が義務付けられます。その結果、会社側がより積極的に育児休業の取得をすすめるように期待されています。

まとめ

今回の改正は、子どもを育てるママにとって、より働きやすくなるように制度改革が行われたといってもいいでしょう。

ただし、「子どもの就学前まで」とする制度も多く、小学生を子育て中のママにとってはまだまだ働きやすくなったとはいえません。

特に、小学生は保育園のときよりも早く帰ってきたりする「小1の壁」があります。社会には小学生を育てるママにも優しくなってほしいですね。

アディーレ法律事務所池袋本店 弁護士 相原 彩香
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