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はじめに
これまで、「相続」について考えたことがあるでしょうか?
ひとり親でお子さまを育てている方にとって、相続の仕組みを知っておくことは、お子さまの未来の生活を守るためにも、とても大切です。
今回のコラムでは、そんな相続の基本をわかりやすく解説します。
もしものことがあったときに備え、お金の行方や必要な手続、注意点について、一緒に考えていきましょう。
相続の基礎知識
相続とは、ある人が亡くなったあと、子や配偶者などの相続人が、亡くなった人の財産や権利、義務を引き継ぐことを言います。
具体的には、不動産、現預金、株式などの財産だけではなく、借金などの負債も引き継ぎの対象に含まれます。
相続の対象となる人
相続の対象となる人(相続人)は、まず配偶者(妻や夫)です。配偶者は原則として常に相続人となります。
次に、子どもがいる場合、子どもも相続人となります。子どもが亡くなっている場合には、その子どもが相続人となります。これを、代襲相続といいます。
なお、子どもなどの直系卑属がいない場合には、直系の尊属(両親)も相続人となります。直系の尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、配偶者は常に相続人となり、子ども・直系尊属(両親)・兄弟姉妹の順で相続人となるということです。
財産の分け方
遺産の相続割合は、法律によって定められています。パターン別に見ていきましょう。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が2人いる場合には、その2分の1を2人で分けることになるので、子1人の相続分は4分の1となります。
配偶者と親が相続人の場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
配偶者がおらず、子のみが相続人の場合には、子の法定相続分は全部です。
つまり、配偶者のいない方が亡くなった場合、基本的に子どもがすべての財産を引き継ぐことになります。
なお、有効な遺言がある場合には、基本的にその遺言の内容に従って割合が決まります。
相続の対象となる財産の種類
相続の対象となる財産には、以下のようなものがあります。
- 土地建物などの不動産
- 車や宝石などの動産
- 現金
- 預貯金
- 株式
- 他人に対する貸付金などの債権
- 保険金 など
ただし、保険金に関しては注意が必要です。生命保険金の受取人が指定されている場合、受取人固有の財産となるため、相続財産には含まれないことも多いです。
また、先ほども記載しましたが、借金などマイナスの財産も引き継がれてしまいます。
シングルマザーの方が押さえておきたいポイント
ポイント1 離婚している場合、前夫は相続人にならない
離婚している場合、元配偶者である元夫は相続人にはなりません。
また、一般的には、内縁関係にあるパートナーは、法律上も配偶者として扱われることも多いのですが、相続の場面では、相続人にはなりません。
ポイント2 子どもが未成年者の場合、未成年者後見人の指定をする必要がある
未成年の子に財産を渡すことができたとしても、親権者が死亡している場合、財産の管理をどうするのかという問題が残ります。
親権者が死亡したからといって、自動的にもう一方の親に親権が移行するわけではありません。まずは未成年の後見が開始されます。
後見とは、身上監護や財産の管理を行うことです。未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができるとされています。
例えば、「ギャンブル依存の元夫に財産の管理を任せたくない」、「親権を渡したくない」という場合には、信頼できる兄弟や祖父母を遺言で未成年後見人として指定しておくという方法もいいでしょう。
ただし、元夫が、親権者変更の審判を申し立てる可能性もあるため絶対的ではありません。親権者変更の審判を申し立てられた家庭裁判所は、子の福祉にとって何が最適なのかを考え親権者変更の有無について判断を下すことになります。
遺言書について詳しくは、以下のコラムもご覧ください。
「万が一に備えたい、子どものための遺言書」
まとめ
相続の基本的な知識をもとに、もしもの時に備えておくと安心です。
ただし、相続については具体的なケースごとに対策が異なります。また、遺言については、法律上の条件を満たしていなければ無効になったりすることもあるため注意が必要です。
後々トラブルにならないよう、困ったときは、専門家に相談することをおすすめします。
アディーレ法律事務所仙台支店 弁護士 我妻 慧
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