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はじめに

離婚後の面会交流は、子どもの健やかな成長のために大切です。

しかし、子どものためとはいえ、別れた元夫と関わることにストレスを感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、「面会交流がストレス…」という方へ向け、原因別の具体的な対処法をご紹介します。

面会交流を拒否するのはNG

面会交流は、子どもの福祉や利益に資するものである限り、子どもを監護する側の親(監護親)の都合だけで拒否することはできません。

それは、いくらストレスを感じていたとしてもです。

取り決めをしていたにもかかわらず、正当な理由もなく一方的に面会交流を拒否すると、元夫から法的手続(履行勧告、間接強制など)をとられるおそれがあります。

ストレスの原因別の対処法

とはいえ、面会交流にはさまざまな悩みがつきものです。そこで、ストレスの原因別に考えられる対処法をご紹介します。

元夫がルールを守らない

元夫が面会時間などのルールを守らないケースがありますが、まずは調停などで取り決めたルールを守るように伝えてみましょう。

通常、元夫も円満に面会交流をしたいと考えるでしょうから、少し注意をすれば行動を改めてくれることもあると思います。

注意をする際は、口頭だけではなく、書面やメール等での注意を行っておくと、よりプレッシャーを与えられるでしょう。

元夫に会いたくない・連絡したくない

元夫と顔を合わせることや連絡を取り合うことがストレスに感じられる場合もあると思います。

その場合は、第三者機関の活用を検討しましょう。

第三者機関は、面会交流をスムーズに実施できるように、当事者の間に入って支援してくれる機関です。面会交流の日程調整や、面会交流当日の付き添いなどの対応をしてくれます。

一部の自治体で面会交流の支援事業を行っている場合があるほか、NPO法人など民間の支援機関もありますので、一度調べてみることをおすすめします。

子どもだけで元夫に会わせるのが不安

子どもだけで元夫に会わせるのは、「変なことを吹き込まれないか」、「ちゃんと面倒を見ていてくれるのか」といった不安を抱くこともあると思います。

当事者間の取り決めとして、「面会交流に付き添うことは認めない」といった特別な取り決めをしていないのであれば、あなたが面会交流に付き添うことも可能です。

公園などで元夫と子どもが遊んでいる様子を遠目に見守る程度であれば元夫の方も比較的受け入れやすいのではないかと思われます。

そのほかには、先ほどご説明したような第三者機関を活用し、第三者に付き添ってもらうことも検討すると良いでしょう。

子どもが面会交流を嫌がっている

面会交流は、子どもの福祉・利益を最優先にして検討されますので、子どもが面会交流を嫌がっているような場合には、面会交流の実施自体を再考すべき場合もあるかもしれません。

子どもが面会交流を嫌がっている原因(元夫に変なことを言われる、慣れない場所に行くのが怖い等)をしっかり確認したうえで元夫と話し合ってみることを検討しましょう。

なお、子どもがある程度の年齢(おおむね15歳以上)に達していたり、それと同等の判断力があって自分の意見をはっきり言えたりするような場合は、子どもの意思をまず尊重していくことになるでしょう。

面会交流の頻度が多くて大変

面会交流の頻度が多い場合は、面会交流の回数を減らすよう元夫と話し合ってみましょう。

事前の準備や時間の調整など、どの部分が負担になっているかを真摯に伝えて、面会交流の時間、場所、方法などを見直していけると良いでしょう。

あくまで面会交流を今後も実施していくことを前提に、「より継続的・安定的に実施していくにはどうしたらよいか」という観点での提案であることを強調すれば、元夫も話し合いに応じてくれやすいのではないかと思います。

まとめ

面会交流を行う以上、多少の負担はかかってしまいます。しかし、大きなストレスを感じているのに、お一人で抱え込む必要はありません。

状況によっては、ルールを見直したり、第三者機関を使ったりすることで解決できることもあります。困ったときは一人で悩まず、誰かに相談してみてください。

アディーレ法律事務所池袋本店 弁護士 橋 優介
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