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はじめに

令和7年5月26日、戸籍にフリガナを記載する制度が始まります。

これまで、戸籍においては氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでした。

しかし、令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、戸籍にフリガナが記載されることになりました。

改正法は同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。

では、なぜ今回の法改正で戸籍に「フリガナ」を登録することになったのでしょうか。

制度の変更によって私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか。

なぜ今、戸籍の「フリガナ記載」が始まる?

なぜ今、戸籍の「フリガナ記載」が始まるのでしょうか。

戸籍に氏名のフリガナが記載されることで3つの効果が期待されています。

1つ目は、行政サービスのデジタル化の促進です。

行政機関などが保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。

戸籍にフリガナが記載されることで、データベース上の検索などの処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

2つ目は、本人確認資料としての利用です。

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにもフリガナが記載できるようになります。そうなれば、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に指名を呼称することが可能な場面が多くなります。

昨今は、いわゆる「キラキラネーム」といって、読み方がわからない名前が増えていますので、この効果は大きいでしょう。

3つ目は、さまざまな規制の潜脱防止です。

たとえば、金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合がありますが、複数のフリガナを使用して別人を装い、さまざまな規制を潜脱しようとするケースがありました。

戸籍にフリガナを記載することでこのようなケースを防止することが期待できます。

戸籍の「フリガナ記載」で、必要な手続き

戸籍にフリガナが記載されるにあたり、必要となる手続と具体的な手続方法を以下で見ていきましょう。

通知の確認と正しいフリガナの届出

まず本籍地の市区町村長からみなさんに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。

改正法の施行日である令和7年5月26日から遅滞なく送付されるため、通知が届いたらきちんと確認しましょう。

このとき、万が一フリガナに誤りがある場合には、必ず届出を行ってください。

フリガナが正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。ただし、早期に戸籍へ記載してほしければ、フリガナの届出をすることも可能です。

なお、届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度だけ、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。 一方で、届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になるため注意しましょう。

届出の具体的な方法

まず、届出ができる期間は、改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内です。

氏のフリガナについて届出ができるのは、原則として戸籍の筆頭者です。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者の除籍されている場合は、その子が届出人となります。

届出の方法は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

その他、市区町村長の窓口での届出や郵送による届出も可能です。

戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。

ただし、すでに戸籍に記載されている人が一般的な読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重して氏名のフリガナに代えて一般的な読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができ、一定の場合にはそれをフリガナとみなすこととされました。

一般の読み方以外の氏名の読み方を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証する書面(例えば、パスポートや預金通帳など)を提出しなければなりません。

「フリガナ記載」開始で変わること

戸籍の「フリガナ記載」がはじまることで、いわゆる「キラキラネーム」をつけにくくなるかもしれません。

本制度の開始以降、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、その際に届け出られる出生や帰化届等の届出時に合わせてフリガナを届け出ることになります。
しかし、その際一般的な読み方から外れた「フリガナ」は受け付けてもらえない可能性が高いからです。

まとめ

みなさんのもとには、令和7年5月26日から順次フリガナ記載の確認通知が届きます。

まずは、忘れずに中身を確認して間違いがあれば、すぐに届け出るようにしてください。

アディーレ法律事務所静岡支店 弁護士 大田 晶
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アディーレコラム ”キラキラネーム”が制限される?戸籍の「フリガナ記載」開始で知っておきたいこと