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はじめに
「子どもを授かったけれど結婚はしない」という選択をした方のなかには、「父親に子どもを認知してもらうべきか?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
認知してもらうかどうかによって、子どもの将来だけでなく、あなた自身の将来も大きく変わるかもしれません。
今回は、未婚のシングルマザーが直面する「認知」について、わかりやすく解説していきます。あなたとお子さまにとってよりよい選択をするために、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも「子どもの認知」って何?
認知とは、簡単にいうと、結婚していない男女の間に生まれた子どもと、その父親との間に父子関係を成立させる行為をいいます。
なお、母親は、子どもを出産するという行為があるため、基本的には、当然に母子関係が認められます。
認知には、大きく2つの方法があります。
1つ目は、父親に自らの意思で認知してもらう方法です。市役所などで認知届を提出することで、認知の手続きが完結します。
2つ目は、裁判所を通じて認知をしてもらう手続きです。調停という手続きや裁判で認知を認めてもらうもので、必ず認知が認められるわけではありません。
子どもを認知してもらうメリット
認知によって父と子との間に法律上の親子関係が生じることで、以下のようなメリットを得られます。
養育費を請求できる
父子関係が明らかにならなければ、父親は、子どもに養育費を支払う義務を負いません。父親が、自発的に支払ってくれるというケースであれば別ですが、法的に養育費の請求をすることができなくなってしまうのです。
言い換えれば、認知が成立し、父子関係が認められれば、父親は子どもに養育費を支払う義務を負います。その結果、母親が親権者であれば、母親は父親に対し、養育費を請求することができます。
はじめは、自発的に養育費を支払ってくれていた父親が突然支払わなくなることはよくあります。そうなったときに、あたふたしないで済むよう、きちんと認知してもらっておくべきだといえるでしょう。
相続権が認められる
父子関係がなければ、法的に親子であるとはされないため、父親が死亡したときに子どもが相続することはできません。
言い換えれば、認知が成立し父子関係が認められれば、子どもは、父親の遺産について相続することができます。
ただし、子どもが父親より先に死亡するということがあった場合については、父親が子どもの遺産を相続する場合があるということに注意が必要です。
父親に扶養義務が発生する
親族は、お互いに扶養して支え合う義務があります。この扶養義務とは、生活が苦しい親族がいる場合に経済的な援助をすべきであるという義務です。
親子は、互いに扶養義務を負うため、子どもの生活が苦しくなったら、父親が子どもを援助しなければなりません(民法第877条1項)。反対に、父親の生活が苦しくなった場合、子どもは父親を援助しなければならないということになります。
そのため、将来、父親が経済的に苦しくなった場合、父親側から援助を求められる可能性があることに注意が必要です。
父親を親権者にできる
「親権」という言葉はよく聞くと思いますが、親権の意味についてわからないという方も多くいらっしゃるので、まずご説明します。
親権とは、未成年の子どもの財産を管理したり、子どもに代わって法律行為を行ったりする権利や義務のことを言います。法律行為と聞くと難しく聞こえますが、物を買ったり、売ったりという行為も法律行為にあたります。
簡単に言うと、子どもを、責任を持って育てるための権利や義務のことです。
親権者になる一番のメリットは、子どもの成長を近くで見守れるということですが、親権者ではないもう一方の親と相談せず、親権者と子どもが相談し、どうするか決められるというものも挙げられます。
一方で、親権者となった場合には、子どもの養育について権利だけでなく、義務を負うため、子どもを保護し、精神的・肉体的な成長を図っていかなければなりません。
母親からみて、父親に親権者になってもらうメリットとして、たとえば経済的に子どもを育てていく自信がないケースにおいて、子どもを不自由なく育ててもらうために、父親を親権者とするという判断はあり得ると思います。
子どもを認知してもらうことにデメリットはある?
これまでお伝えしたように、子どもを認知してもらうと、将来、子どもが父親の面倒をみなければならなくなる可能性があることや、子どもの遺産を父親が相続することになる可能性があるというデメリットがあります。
また、父親から「子どもに会わせてほしい」と求められる可能性が出てきます。この権利は、面会交流権といい、法律上認められている権利です。
面会交流権は、子どもが健やかに成長していくために認められている権利であるため、父親が子どもに会うことで子どもの健やかな成長が阻害されるのであれば拒絶できます。
ただし基本的には、父親に定期的に子どもに会わせないといけません。子どもを養育する母親からすれば、このことをデメリットに感じられるケースも少なくないのではないでしょうか。
まとめ
父親との関係や父親の状況にもよりますが、認知してもらうほうが経済的な面で子どものためになるケースは多いです。一方で、デメリットといえる側面もあるため、ご自身の状況もふまえてよく検討したほうがよいでしょう。
認知してもらうのに、期限は基本的にはありません。しかし、たとえば父親が死亡してから3年経過すると認知してもらえないなど、認知が認められないケースもあるため注意が必要です。
認知してもらうかどうかは、子どもを妊娠した時点から考えはじめても決して遅くはありません。子どもの将来を考えて、なるべく早く、そして、十分に検討されることをおすすめします。
アディーレ法律事務所福岡支店 弁護士 羽田 将輝
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