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はじめに

改正された育児・介護休業法が今年4月1日より順次施行となっていることはご存知でしょうか。

育児や介護と仕事の両立は、シングルマザーにとっても重要かつ悩ましい問題だと思います。

読者の皆さまの中にも、出産を考えている方、出産を控えている方、仕事を休んで育児や介護に集中している方、育児・介護と仕事との両立に不安を抱いている方もおられるかと思います。

今回の改正育児介護休業法は「男性が育児休業(育休)を取りやすくなる」「育休を分割取得できるようになる」などと紹介され、非常に注目されています。

具体的にどう変わるのでしょうか?

この記事では「育休」にフォーカスをあてて、

  • 育児・介護休業法とはそもそも何か
  • 改正で何が変わったのか

についてご紹介します。

育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法とは、労働者が育児や家族の介護をしながら、仕事と家庭生活の両立ができるように支援する法律です。

そして、育児休業・介護休業、育児休暇・介護休暇の制度や労働時間に関する措置などを設けることで、育児や介護をする労働者の雇用の継続や再就職を促進して福祉の増進をはかるのみならず、日本の経済や社会の発展をも目的としています。

男性は然ることながら、女性の中でも、職場の状況によっては休業等がしづらい方や、離職を余儀なくされる方も多くおられます。労働者の生き方を充実させるためだけでなく、少子高齢化に直面する日本にとっても、男女ともに仕事と家庭生活の両立を図ることは早急に対応すべき課題なのです。

(関連記事⇒子の看護・介護休暇が時間単位で取得可能に!育児や介護にまつわる法律について学ぼう)

改正では何が変わるの?

では、育児・介護休業制度がどのように変わるのか、主な改正のポイントを解説します。

改正のポイント 2022年4月施行

【育休を取得しやすい雇用環境の整備を義務化】
【制度の周知・取得意思の確認を義務化】

規模を問わず、すべての事業主に対し、労働者が育休や出産時育休(後ほどご説明します)を取得しやすくするための職場環境の整備(研修、相談窓口の設置など)が義務付けられます。

また、事業主は、本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対して、新制度や育休制度の周知や意向確認を行わなければなりません。

【有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和】

これまで、有期雇用労働者が育児や介護休業を取得するためには

①引き続き雇用された期間が1年以上

②1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでない

という2つの要件がありました。

しかし、雇用形態にかかわらず取得できるよう、今回の改正で①の要件が撤廃され、原則として雇用期間にかかわらず育休の取得が可能になり、入社直後の方でも育休が取れるようになります。

ただし、労使協定によって1年未満の方などを対象外とすることも認められていますので、お勤めの会社の制度を確認しましょう。

改正のポイント 2022年10月施行

【産後パパ育休(出生時育休)の創設】

母親の産休中の時期である子の出生後8週までの間に、4週間まで男性の育休取得が認められる産後パパ育児休業(出生時育児休業)の制度が創設されます。

なお、これは2回までに分割して取得でき、申出も原則として休業の2週間前まで(1カ月前までの場合あり)にすればよいとされたほか、所定の手続きを踏めば休業中に仕事を行うことも可能とされています。

性別にかかわらず育休を取りやすくなることで、母親ができるだけ身体を休めるべき出産直後の大切な時期に、これまでよりも父親が育児に主体的、積極的、柔軟に関わることが可能になります。

また、名前が似ているこれまでのパパ休暇制度(子の出生後8週間以内に育休を取得・終了した場合に、特別の事情がなくても育休が再度取得できる)は、今年の9月30日で廃止になります。

【育休の分割取得】

これまでは育休は原則として分割できませんでしたが、今回の改正により、産後パパ育休とは別に、従来の育休に関しても、2回まで分割して取得できるようになり、夫婦間で育休を交代して取得することも可能になります。

改正のポイント 2023年4月施行

【育休の取得状況の公表の義務化】

常時雇用する労働者数が1,000人を超える事業主に対し、育休の取得状況を公表することが義務付けられます。

(関連記事⇒これってパワハラ・セクハラじゃないの?働くあなたを守る法律を知ろう)

まとめ

現在において生き方は多様化しているにもかかわらず、私たちを取り巻く制度にはまだまだ不十分な点が多く、ワークライフバランスに頭を悩ませることもよくありますよね。

社会から断絶してしまったような不安、家事・育児の大変さや面白さなど、産休・育休を取って初めて気付くことも多くあります。

中小企業まで浸透するにはまだまだ時間がかかりますが、今回の改正により、誰もが自分たちらしく、協力しあって仕事と家庭生活を両立することが当たり前とされる社会に一歩近づいて欲しいと思います。

アディーレ法律事務所 弁護士 正木裕美
https://www.adire.jp/profile/masaki_hiromi/

日本シングルマザー支援協会より

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