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はじめに

今年1月に「育児・介護休業法」施⾏規則等が改正され、⼦の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようになりました。

これにより、育児や介護を⾏うすべての労働者が、今までよりも柔軟かつ臨機応変に、休みを取ることができるようになります。

今回は、「育児・介護休業法」の概要や法改正のポイントについてご紹介します。

 

「育児・介護休業法」とは?

「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」とは、働きながら育児や介護をしなければならない労働者に対する支援制度を設け、仕事と子育て・介護の両立を目指す法律です。

育児・介護休暇や時短勤務など、さまざまな制度が用意されています。

 

そもそも、“子の看護休暇・介護休暇”って何?

「育児・介護休業法」には、育児休業・介護休業が定められています。

これは、原則子どもが1歳になるまでの育休や、通算93日間の介護休業を定めたもので、それぞれ雇用保険から給付金が支給されます。

 

一方、子の看護休暇・介護休暇は、上記育児休業・介護休業とは別に定められており、未就学児がケガや病気をした場合などに取得できるのが子の看護休暇、要介護状態の家族のために取得できるのが介護休暇で、1年に5日まで(未就学児が2人以上、要介護状態の家族が2人以上の場合は10日まで)休みを取ることができます。

名前が似ているので少しわかりづらいですが、育児・介護「休業」は連続した一定期間の休み、子の看護・介護「休暇」は単発の休み、というイメージです。

 

ちなみに、子の看護休暇・介護休暇は給付金が出ないので、有給休暇を使わない場合、企業によっては無給となる場合があります。

ただ、欠勤が続いたことによる不利益処分(解雇や減給、懲戒など)を受けることはないため、安心して休みを取ることができるという点にメリットがあります。

 

今回の法改正のポイント

では、改正後の「育児・介護休業法」では、子の看護休暇・介護休暇は従来と比べてどう変わったのでしょうか。

 

従来、子の看護休暇・介護休暇は、半日ないし1日単位での取得が可能とされていました。

しかし実際には、1~2時間遅刻できれば、子どもを病院に連れて行ったあとに出社できるのに、半日単位となっているため、「忙しい時期にそんなに長い時間休めない」と取得をあきらめたり、半日単位なので、何度か使用していたらすぐに日数が足りなくなってしまったりと、せっかく設けられた制度なのに、使いづらい側面がありました。

 

また、労働基準法が、一日の所定労働時間の上限を8時間と定めていることとの兼ね合いから、所定労働時間が4時間以下の労働者は、子の看護休暇・介護休暇を取得できませんでした。

子どもが小さいからこそ、労働時間を抑えて、一日4時間以下のパート勤務にしているお母さんも多くいますが、そういった方が子の看護休暇を使えないのでは、制度を作った意味がないですよね。

そこで、今回の改正では、子の看護休暇・介護休暇について1時間単位の取得を可能にするとともに、所定労働時間が4時間以下の労働者も対象とし、より使いやすい制度となりました。

 

もし、ご自分の職場で1日単位や半日単位の休暇しか取得できない場合には、「法改正があって、1時間単位で取得できるようになったのではないか」と、一度職場に確認してみてもよいかもしれませんね。

法律を知っていながら、あえて守っていない会社も残念ながら存在しますが、働き方改革が進むなか、「育児・介護休業法」などの労働者の権利に関わる法律は、近年短いスパンで法改正や見直しが行われており、単に知らなかっただけという会社も実は多いのです。
(⇒関連記事:新型コロナウイルスによる労働トラブルについて)

 

まとめ

今回の「育児・介護休業法」の改正により、仕事と育児・介護がさらに両立しやすくなり、皆さんにとってプラスに働くことと思います。

その一方で、労働に関する悩みやトラブルは常に発生しますし、昨今では新型コロナウイルスの影響による解雇・雇止め等も大きな問題となっています。

解決できないトラブルは一人で抱え込んでしまうのではなく、弁護士や労働基準監督署等の窓口へ早めに相談しましょう。

アディーレ法律事務所 弁護士 島田さくら
https://www.adire.jp/profile/shimada_sakura/

 

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日本シングルマザー支援協会より

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