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はじめに
「引越しのときに、『原状回復費用』として高額な退去費用を請求された!たしかに子どもがフローリングを傷つけてしまった場所があるけど、本当にこの金額を支払わないといけないの?」
賃貸物件の退去時には、貸主から「原状回復費用」を請求されることがあります。
しかし、必ずしも言われたとおりの金額を支払う必要はないかもしれません。たとえば支払い自体は必要でも、具体的な事情を踏まえて交渉をした結果、減額となる場合もあるようです。
そこで今回は、「子どもがつけた傷による退去費用は減額できるのか」という疑問にお答えします。 なかには大幅に減額できるケースもあるため、交渉ポイントや対処法について知っておきましょう。
退去時の「原状回復費用」とは?
賃貸物件を借りた人には、「原状回復義務」があります。
国土交通省の作成したガイドラインによると、原状回復義務は次のように定義されています。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
つまり、わざと傷をつけたり、不適切な管理によって部屋が汚れてしまったり、「借主の行為に問題があった」といえる場合には、その修繕費用などは借主が負担しなければなりません。
裏を返せば、「通常の使用により生じると考えられる傷や汚れ」の修繕費用などについては、原則として貸主側の負担となります。
ここで例外として注意しておきたいのが、賃貸借契約において「借主が通常以上の負担を負う旨の特約」を結んでいる場合です。この場合は、先ほどご説明した「通常の原状回復義務」以上の費用を負担しなければならない可能性があります。
賃貸契約書をすみずみまで確認する人は少なく、もしかすると「『無制限に原状回復義務を負う特約』が付けられていたら、どうしよう…」と、不安になった方もいらっしゃるかもしれません。
しかし特約に基づき、「通常の原状回復義務以上の費用」を借主に負担させるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があると考えられています。
- 特約の必要性があり、その内容も合理的であること
- 特約によって通常の原状回復義務を超えた義務を負うことを借主が認識していること
- 借主が特約による義務負担の意思表示をしていること
この条件を満たしていなければ、「特約に基づく特別な費用」を負担する必要はありません。
参照:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)|国土交通省
退去費用を減額したい!交渉のポイントは?
また仮に、「通常の使用により生じたとはいえない傷」があり、退去費用を支払わざるを得ない場合であっても、請求されたとおりの金額は支払わなくていい可能性があります。
退去費用が高いと感じた場合、貸主側との交渉次第で減額できることがあるためです。
そもそも貸主としても、実際にかかる金額を明確に予測できず、はじめは多めに見積もった金額を請求しているケースがあります。
そのため、交渉すればあっさり大幅な減額が認められることは珍しい話ではありません。
そこで、高額と思われる退去費用を請求された際、減額を交渉するために知っておきたいポイントをご紹介しましょう。
修繕の内容を確認する
まず、退去費用が高すぎると感じたら、請求されている費用の内訳を確認しましょう。
そのなかで、「ついてしまった傷の単なる補修・修繕」以上の費用が請求されていないでしょうか?
たとえば床がフローリングの場合、ワックスがけの費用は貸主負担が原則と考えられています。
なぜなら、ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、「次の入居者を確保するためのグレードアップ」としての意味合いが強いからです。
請求費用の内訳に疑問に思うものがあれば、「借主側に負担義務のある費用」なのか、貸主側にしっかりと確認するようにしましょう。
火災保険が使えないか確認する
また賃貸契約時に加入した火災保険について、補償内容を確認してみましょう。
火災保険の対象として、原状回復に利用できるケースがあります。
ただし、保険会社によって、「子どもがつけた傷が補償の対象となるか」判断が異なる可能性があるため注意が必要です。 なお、不動産会社などの貸主側がまったく交渉に応じてくれない場合、「国民生活センターなどの公的機関に相談する」という選択肢もあるので覚えておきましょう。
まとめ
「通常の使用により生じる傷や汚れの原状回復費用」は、貸主負担が原則です。
また、子どもが傷つけてしまったフローリングなど、借主側に落ち度がある場合でも、妥当とはいえない高額な請求をされることは珍しい話ではありません。
そのため、交渉次第では、退去費用を支払わなくて済んだり、減額できたりする可能性は十分にあります。
支払わなくてもいいお金を支払ってしまい後悔しないためにも、原状回復費用として高額と思われる退去費用を請求された際には、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
アディーレ法律事務所神戸支店 弁護士 神野 由貴
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