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はじめに
ひとり親でお子さまを育てている方であれば、「自分にもしものことがあったら、子どもはどうなるんだろう?」と考えたことがあるのではないでしょうか?
お子さまの生活や親権のことなど、心配になりますよね。
そんな万が一のときのために準備しておきたいのが、「遺言書」です。
適切に遺言書を作っておけば、あなたの代わりに未成年のお子さまを守る「未成年後見人」を指定したり、お子さまに財産をきちんと残したりできます。
そこで今回は、未成年後見制度や遺言書に関する基礎知識を一緒に学んでいきましょう。
シングルマザーの方が亡くなったあと、誰が子どもを守る?
未成年の子どもがいるシングルマザーの方が亡くなると、法律上、「未成年後見」が開始します。そして、何らかの方法で「未成年後見人」を選任しなければならない状況になります(未成年後見人の選び方は後にご説明します)。
未成年後見人は、子どもを守り育てるだけでなく、子どもに代わって財産の管理や法律行為(契約など)を行います。
つまり、子どものために上記の役割を担うのは「未成年後見人」です。
母親が亡くなったことによって親権が自動的に元夫である父親に移るわけではありません。
自分で未成年後見人を選ぶ方法
未成年後見人を選ぶ方法には、以下の2つがあります。
- 自分で遺言書を作成して未成年後見人を指定する方法
- 親族などの請求で家庭裁判所に選任してもらう方法
遺言書での指定がない場合、家庭裁判所が未成年後見人に最適だと判断すれば、元夫である父親が未成年後見人に選ばれる可能性もあります。
未成年後見人は、原則としてあなたが自由に選べるため、あなたが亡くなった後、子どものことを全般的に頼みたい人がいるなら、遺言書で未成年後見人を指定しておいた方が良いでしょう。
ただし、あなたの死後、父親から「自分を親権者にしてほしい」と申立てがなされるかもしれません。
この場合、遺言書で未成年後見人を指定していたとしても、父親が親権者になる可能性があります(親権者を父親にすべきかどうかは家庭裁判所が最終的に判断します)。
遺言書でできること
遺言書でできるのは、未成年後見人を指定することだけではありません。
あなたの財産を誰にどのように相続させるか決めたり、遺言執行者(遺言書の内容に従って相続の手続きを行う人)を指定したりすることもできます。
また、法的な効力はないものの、付言事項として、「お母さんは○○のお母さんになれて幸せだったよ」、「身近な人たちへの感謝の気持ちを忘れないでね」など、子どもに対するあなたの気持ちを残すこともできるのです。
遺言書の種類
遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は、自分で手書きして作成する遺言書のことで、公正証書遺言は、遺言書を残す方が公証人に伝えた内容をもとに、公証人が作成する遺言書のことです。
どちらの種類の遺言書を作成しても、基本的には問題ありません。
ただし、自筆証書遺言については、自分だけで作成を完結させられる分、ルールを守って適切に作成できていないと、法的に無効となってしまうリスクがあるため注意が必要です。
まとめ
万が一、あなたがお子さまの成人前に亡くなってしまったときのことを考え、あらかじめ遺言書を作成し、未成年後見人のことや財産の分け方のことなどを指定しておくと安心です。
アディーレ法律事務所でも、遺言書作成のサポートをはじめ、遺言・遺産相続のご相談を無料でお受けしています。相続などでお困りの際には、ぜひお手伝いをさせていただければと思います。
参考
- http://nagamitsu.xsrv.jp/miseinen-kouken-igon/
- https://samurai-law.com/igon/qa/qa_49/
- https://fuji-souzoku-center.com/blog/20221006-1324/
アディーレ法律事務所池袋本店 弁護士 橋 優介
https://www.official.adire.jp/profile/yusuke_hashi/
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