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「映画館に赤ちゃんを連れて行くのはダメ?」/アディーレ法律事務所池袋本店 弁護士 鮫島 唯

はじめに

子どもにはいろいろな経験をさせてあげたい、楽しませてあげたい。と思う一方で、まだ自分の気持ちや行動をうまくコントロールできない子どもを連れてのお出かけは、「ほかの人の迷惑になるかも?」と考え、出かける先を選んでいる方も多いのではないでしょうか。

実際、ホテルのレストラン、舞台やコンサートなどには、「小学生以下のお子さまを連れてのご入場はお断りしています」など、年齢制限を設けている場所もあります。また、年齢制限がなくても、静かに過ごす場所には子どもを連れて行きづらい…と感じることも。

今回は、そういった「子どもを連れて行きづらい場所」の代表格、映画館の年齢制限やトラブルについてお話しします。

「子連れ入店、お断り」は違法?

そもそも、お店が「お子さま連れのお客さまの入店は、ご遠慮ください」などと、入店を拒否することは許されるのでしょうか?

ここでは、レストランなどの飲食店が「子連れ入店」を拒否するケースを例に考えてみます。

レストランでの食事は、法的にいえば、利用客が代金を支払い、店側が料理やサービスを提供するという契約を結ぶ行為になります。

この場合、利用客もお店も、誰と契約を締結するかを自由に選べるのが原則です。

つまり、利用客が自由にお店を選べるように、店側も誰の入店を許可するかを自由に選ぶことができるのです。

したがって、お店がさまざまな事情を考慮して、「子連れ入店お断り」とすることも原則として、違法にはなりません。

同様に、映画館の入館に関しても、明確に法令で年齢制限を設けられているものはなく、何歳から入館を許可するかは各映画館の判断に委ねられることとなります。

したがって、 明確に「3歳以下のお子さま連れでの入館はお断りします」などと掲げている映画館に子連れで入館することはできませんが、そのようなルールがあらかじめ設定されていない映画館については、基本的には年齢制限がないものとして、赤ちゃん連れであっても入館は可能、ということになります。

上映中に子どもが騒いでしまった場合、強制退館!?

では、上映中に子どもが騒いでしまい、ほかの観客の鑑賞の妨げになっているような場合、映画館側としては、退館を求めることができるでしょうか?

結論から申し上げますと、「子どもが騒いでしまった場合には、上映途中であっても退館する」などの合意が、映画館と観客との間であらかじめ成立していたような場合を除き、実力行使で強制的に追い出すということは難しいと思います。

もっとも、映画館側としても、すべての観客が映画鑑賞を楽しめるよう、上映中の環境を良好に保つよう努力する義務を負っています。

ですから、上映中に子どもが騒いでおり、ほかの観客の鑑賞の妨げになっているような場合には、子どもを静かにさせるよう注意する。場合によっては、席の移動や交換をお願いする、など、可能な限りの対応をする必要があります。

チケット代の返金を求めることができるケースって?

多くの映画館では、原則として、「チケット購入後の返金には応じない」という規定があるようです。したがって、子どもが騒いでしまい、ほかの観客への配慮から上映途中に自主的に退館したような場合、もしくは映画館からのお願いに応じて退館した場合であっても、チケット代の返金を求めることは難しいでしょう。

例外的に、チケット代の返金を求めることができるケースとして考えられるのは、たとえば、子どもなどほかの観客が騒がしくしているにもかかわらず、映画館側が何も対応しなかったことで、映画の内容がまったくわからず、映画鑑賞の目的を果たせなかったようなケースが考えられます。

もっとも、多少の騒音はお互いさまですので、チケット代の返金を求めることができるのは極めて限られたケースであるといえるでしょう。

まとめ

映画館はみんなで楽しみたいもの。子どもを連れて映画館に行く場合には、ほかのお客さんの迷惑にならないよう、可能な限りの配慮をすることは大切です。

最近は子どもと一緒に映画を楽しめる「親子専用デー」を設けている映画館も多くあり、照明が暗くなりすぎない・音量が控えめ、など、子どもに優しい配慮がされているところもあります。お子さんと気兼ねなく映画を楽しめる「親子専用デー」を選んでみるのもいいかもしれませんね。

アディーレ法律事務所池袋本店 弁護士 鮫島 唯
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