日本シングルマザー支援協会が全国組織なので、弁護士事務所として数少ない全国規模で展開している アディーレさんとの提携となりました。また、協会が中立な立場となるので、伝えにくいことや、聞きにくいことは協会を通してもらえればとも思います。協会は上手に活用してください。

メルマガ内で「法律コラム」をいち早くお届け。当会員の皆さまへ必要な情報を提供して頂きます。

はじめに

みなさま、はじめまして。

弁護士の大上哲平です。

今回はお子さんの名前についてお話できればと思います。

私、「おおがみ」と読むのですが、「おおうえ」と呼ばれることがあります。

大人になってからは何も思わなくなりましたが、子どもの頃は苗字を間違えられるたびに「違うよ!」と不満に感じていました。

私の場合は苗字でしたが、下の名前の読み間違いで不満を感じる方もいると思います。

子どもが生まれたとき、「この名前がこの子にとって最高の名前だ!」と思って決めたけれども、実際に間違った名前で呼ばれている子どもの姿を見て、「やっぱり子どもの名前を変えたいな」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

「読みにくい漢字をあててしまった」「近所に同姓同名の子どもがいた」など、理由はさまざまかと思いますが、どのような場合であれば改名が認められるのでしょうか。

今回は子どもの改名について、認められる理由の例や必要な手続きなどをお話しします。

出生届の訂正は可能?

出生届は、出産日を含めて14日以内に役所に提出しなければなりません(戸籍法第49条1項)。

出産直後のお母さんは身体に大けがを負って入院している状態と変わりませんので、出生届の作成や提出を、お父さんやご親族が代理することがあります。

実は、誰が出生届を提出しなければならないかということも、法律で細かく決まっています(同52条)。

しかも、この14日の提出期間を理由なく過ぎてしまうと罰金を科されてしまうこともあるようです(同137条)。怖いですね。

このように、14日という短い期間内に、お母さん以外の人が出生届を作成したり提出したりすることで、子の出生届に間違いが生じることがあります。

タレントの中川翔子さんの本名が「しょうこ」ではなく「しようこ」になってしまったことなど、その最たる例といえるかもしれません。

子の出生届に間違いがあったことに気が付いたときは、すぐに役所に連絡をして事情を話してみて下さい。

単なる誤字の場合や手続きの状況によっては訂正に応じてもらえる可能性があります。

しかし、単なる間違いではない場合や、手続きが進んでしまっている場合は訂正に応じてもらえないため、裁判所の許可が必要となります(名の誤記については実務上、名の変更によるものと、戸籍法第113条による戸籍訂正によるもののいずれの処理も有り得る)。

改名にはどんな手続きが必要?

役所が子の名前の訂正に応じてくれないときに子の名前を変更したい場合は、家庭裁判所から「名の変更許可」を得て、それを役所に届け出る必要があります。

家庭裁判所は、「正当な事由」がある場合に、名前の変更を許可してくれます。

この「正当な事由」とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障が生じる場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。

「正当な事由」にあたるとされるのは、具体的に以下の場合です。

①奇妙な名前であること
②難解難読で正確に読まれない名であること
③同姓同名者がいて不便であること
④異性とまぎらわしい名前であること
⑤外国人とまぎらわしい名前であること
⑥神官や僧侶になったり、辞めたりするために必要であること
⑦戸籍上の名ではない名を通称として永年使用し、社会生活上もこれがその人の名として通用していること
⑧その他、名の変更を必要とする場合

例えば、いわゆるキラキラネームなどは、その読みにくさの程度にもよりますが、①や②に該当する可能性があります。

また、⑦の「戸籍上の名ではない名を通称として永年使用し、社会生活上もこれがその人の名として通用していること」については、通称を何年くらい使用すればよいのでしょうか。

いくつかの考え方があり、成年の場合は7年前後、未成年の場合は5年前後、幼児は3年前後という考え方や(家月45巻4号151頁)、成人では5年以上、子どもの場合は3年から4年程度という考え方(判タ1100号267頁)があるようですが、これもケースバイケースです。

⑧の「その他、名の変更を必要とする場合」とは、例えば、営業上の目的で襲名する必要がある場合や、帰化した人が日本風の名前に改める必要がある場合、性同一性障害と診断され変更後の氏名を使用する必要性と実績がある場合などであるとされています。

裁判所が名の変更を認めてくれるかどうかは、名の変更の必要性と相当性を検討する必要がありますので、名の変更の申立てを行うにあたっては慎重に準備をする必要があります。

まとめ

名前は親から子どもへの最初のプレゼントです。

それぞれ思いや願いが込められているものですが、やむを得ない理由でその名前を名乗り続けることが難しくなったときは、改名することも方法の一つといえます。

ご家族とお子さんご本人どちらにとっても、良い名前で人生を歩めるといいですね。

アディーレ法律事務所京都支店 弁護士 大上 哲平
https://www.official.adire.jp/profile/ogami_teppei/

アディーレ法律事務所

「より身近な、より依頼しやすい法律事務所へ。」
https://www.adire.jp/challenge/

全国拠点一覧

【北海道】
札幌・ 旭川・ 函館・ 釧路・ 苫小牧・ 帯広
【東北】
青森・ 八戸・ 盛岡・ 仙台・ 郡山
【東京】
池袋本店・ 新宿・ 立川・ 北千住・ 町田
【関東】
横浜・ 川崎・ 横須賀・ 大宮・ 川越・ 千葉・ 船橋・ 柏・ 水戸・ 宇都宮・ 高崎
【東海】
名古屋・ 名古屋栄・岡崎・ 静岡・ 浜松・ 沼津・ 岐阜・ 津
【北陸・信州】
新潟・ 長岡・ 長野・ 松本・ 金沢・ 富山
【関西】
大阪・ なんば・ 堺・ 枚方・ 京都・ 神戸・ 姫路・ 奈良・ 滋賀草津・ 和歌山
【中国・四国】
広島・ 福山・ 岡山・ 高松・ 松山
【九州・沖縄】
福岡・ 小倉・ 久留米・ 長崎・ 佐世保・ 熊本・ 大分・ 鹿児島・ 那覇

無料法律相談

シングルマザー協会会員の皆さまには、特別に法律相談を実施しております。

法律を知っておくことで生活に役立つことがたくさんありますので、お気軽にご相談ください。

相談方法:
相談方法:電話ないしWEB会議
※Web会議はTeamsを利用します

相談時間:
概ね30分程度

回数:
1回のみ(2回目以降は有料となります)

お受けできる分野

  • 家事事件(離婚、親権、面会交流、養育費等)
  • 交通事故事件
  • 労働問題(残業代、不当解雇、パワハラ、セクハラなど)
  • 借金問題
  • B型肝炎給付金請求について
  • 相続放棄(遺産相続分野)
  • SNS等における投稿記事、投稿コメントの削除請求、投稿記事、投稿コメントを発信者の情報開示請求(インターネット権利侵害分野)

申し込み等詳しくはシングルマザー協会にお問合せください。

日本シングルマザー支援協会より

アディーレ法律事務所の弁護士先生の専門家のコラムです。ぜひ知識を増やしてくださいね。知っていると得することはたくさんあります。
働くことも同じです。知識を増やして、知っていることを増やして得してください。

メルマガ内で「法律コラム」をいち早くお届け。当会員の皆さまへ必要な情報を提供して頂きます。

会員登録はコチラ登録・会費無料。あなたに寄り添うメルマガをお送りします

子どもの名前を変えたい…。「改名」の条件や必要な手続きは?