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はじめに

もうすぐ夏休みで、ウキウキしている方もいらっしゃるでしょう。ところで、夏休みってどういう制度なのか考えたことはありますか。

当然取れると思っていたら、実は夏休みがなかったという会社もあり得るのです。

そこで、今回は、夏休みという制度について解説したいと思います。

労働基準法における休日と休暇

労働基準法における休日と休暇の違いをご存じでしょうか?

「仕事をしない日」という点では同じである休日と休暇ですが、実は違う点がいろいろあります。
知らずにトラブルとなることを避けるためにも、きちんと理解しておきたいものです。

休日は働く義務のない日

労働基準法における休日とは、仕事をしなくてよい日のことを指し、法定休日と法定外休日があります。

  • 法定休日:会社が休みの日(正社員)やシフトが休みの日(パート・アルバイト)
  • 法定外休日:国民の祝日など

休暇は働く義務のある日にその義務を免除される日

労働基準法における休暇とは、仕事をすべき日のうち従業員が希望して仕事を免除される日のことで、法定休暇と法定外休暇があります。

それぞれの例は下記です。

  • 法定休暇の例:年次有給休暇や産前産後休暇、育児休暇、介護休暇など
  • 法定外休暇の例:夏季休暇や年末年始休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇など

法定休暇のうち、年次有給休暇や慶弔休暇については、従業員に休む時期を決める権利があります。

ただ、有給休暇については、会社にも「時季変更権」という権利があり、一定の条件を満たす場合には、有給休暇の取得日を変更することが可能です。

夏休みがなくても違法ではない

上記でご説明したとおり、夏休みは労働基準法で定められていないため、なくても違法ではありません。

夏休みについては、「就業規則で夏休みの期間を定めている」、「夏休みを取得する期間と日数を定めそのなかで従業員が決める」、「有給休暇を消化させる」など、会社によってさまざまです。

これは、業種などにより、いっせいに全員が休める会社、シフト制で交代でしか休めない会社、といった条件が異なるためであると考えられます。

こんなケースに注意!

有給休暇は従業員の権利ですが、会社によっては夏休みに有給休暇をあてる会社もあります。

「入社するときに夏季休暇があると聞いていたのに、有給休暇として消化されていた」というようなケースは、労働基準法に違反している可能性がありますので、労働問題に詳しい弁護士などに相談されることをおすすめします。

まとめ

夏休みは法律で決められた休みではないため、夏休みのない会社もありますし、あっても短かったり、取れる時期が決まっていたりする会社もあります。

しっかり仕事をするには、きちんと休みを取って、リフレッシュすることも大切です。入社してから後悔しないよう、しっかり下調べをしたうえで入社するようにしましょう。

アディーレ法律事務所池袋本店 弁護士 佳山 亮子
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