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はじめに

近年、電動キックボードや電動スケボーなど、電動モビリティーといわれるモーター付きの乗り物が注目を集めています。

さまざまな電動の乗り物が登場し、重宝している方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、歩道は走れるのか、何歳から乗れるのか、運転免許はいるのか…など、電動キックボードや電動スケボーに安全に楽しく乗るための、気になるルールをお伝えします。

そもそも「電動モビリティー」って何?

電動モビリティーは、道路交通法では「特定小型原動機付自転車」とされ、「車両」に分類されます。

2023年7月1日、道路交通法の一部が改正され、「特定小型原動機付自転車」に該当する車両であれば、16歳以上は運転免許なしで乗れるようになりました。

では、一体どのよう基準があるのでしょうか。事前に確認すること、行うことは以下の3つです。

  1. 保安基準へ適合しているか確認する
  2. ナンバープレートを付ける
  3. 自賠責保険(共済)へ加入する

1.の保安基準に適合しているかどうかについては、車両を購入するときに「性能等確認済」のシールが貼ってあるかチェックしてください。

これが基準をクリアした車両の証明になります。

保安基準を満たさない電動キックボードを運転すると、整備不良車両の運転として「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」に処されるため、注意しましょう。

なお、これらの条件に該当しない車両の場合、形がキックボードであっても、「特定小型原動機付自転車」とはなりません。

そのため、仮に時速制限が30㎞に設定されている車体であれば、通常の原付バイクと同じ扱いになり、走行には運転免許が必要です。

走れる場所は?歩道?車道?

規定を満たした車両は、最高速度によって走る場所を切り替えることができます。

時速20㎞のときは、車道・自転車レーン・路側帯に限り走ることができます。

一方で、特例特定小型原動機付自転車であれば、最高速度表示灯を点滅させ、時速6㎞以下での走行を行う場合、自転車走行可能な歩道であれば走ることができます。

歩道を走ることができる特定小型原動機付自転車は条件を満たしたものに限られるため、利用される際は事前に条件を満たす車両か否かよく確認しましょう。
※特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、歩道を通行する間、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させ、最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができない、などの要件を満たしたものをいいます。

また、走るときのルールについても確認しておきましょう。

まず、道路では、原則として右側は通行してはいけませんので、左側を走るようにしましょう。

加えて、歩道は歩行者が優先のため、歩行者がいるときは一時停止をして道を譲る必要があります。

次に、当然のことながら飲酒運転や二人乗りは禁止です。

そして繰り返しになりますが、あくまでも「車両」であるため、道路標識に従う必要があります。

「車両進入禁止」、「車両通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」などの標識があれば、通行してはいけませんし、「一方通行」の標識があれば、逆走はできません。

ただし、標識に「自転車を除く」、「軽車両を除く」とある場合は、走ることができます。よく確認しましょう。

やりがちな違反行為として注意したいのは、イヤホンをつけての走行です。イヤホンで音楽を聞きながら走っているときに事故を起こしてしまった場合、「安全義務違反」となり、処罰される可能性があります。

なお、ヘルメットの着用は努力義務ではありますが、自分の身の安全を守るため、着用を心がけましょう。

まとめ

便利なものを生活に取り入れ、快適に暮らしていけるようになることは、日常を充実させるためにも大切なことだと思います。

「タイパ」が話題の時代に、時間の節約にもなるでしょう。

しかし、せっかくのツールも、使い方を間違えてしまうと思わぬ事故を引き起こし、取り返しのつかないことになりかねません。

テレビや新聞で報道がありましたが、2023年7月1日から15日までに警視庁が取り締まりを行ったところ、電動キックボードの利用者が交通違反で取り締まりを受けた件数は147件だったそうです。

ご自身が使われる際にルールを守るのはもちろんのこと、お子さんが使うときには、安全に使うための話をして、それが自分のためでもあることを伝えてあげてください。

アディーレ法律事務所池袋本店 弁護士 中西 博亮
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