日本シングルマザー支援協会が全国組織なので、弁護士事務所として数少ない全国規模で展開している アディーレさんとの提携となりました。また、協会が中立な立場となるので、伝えにくいことや、聞きにくいことは協会を通してもらえればとも思います。協会は上手に活用してください。
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- 1. はじめに
- 2. 元妻に相続権はないけれど、 お子様には「常に」相続権があります
- 2.1. 離婚が成立した時点で、元妻の相続権はなくなります
- 2.2. 親が離婚していても、お子様は常に「第1順位」の相続人です
- 2.3. 元夫が再婚して新しい家族がいても、実子の取り分は守られます
- 3. 亡くなった後の「養育費」はどうなる?
- 3.1. 将来の養育費を受け取る権利は、原則として消滅
- 3.2. 未払いだった養育費は「負債」として遺産に請求できる可能性
- 4. お子様が受け取れる「遺族年金」と「手当」の仕組み
- 4.1. 18歳までのお子様がいれば「遺族基礎年金」を受け取れる可能性
- 4.2. 元夫が会社員だった場合は、さらに「遺族厚生年金」が加算されることも
- 5. 元夫の死亡により「児童扶養手当」が減額されるかも
- 6. 借金がある場合は要注意!お子様を守る「相続放棄」の知識
- 6.1. 相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3カ月以内」
- 6.2. お子様が未成年の場合は、お母様が代わりに手続きを行います
- 7. 元夫の死後にまず確認すべきことと、手続きの進め方
- 7.1. 元夫の「戸籍謄本」を取り寄せて、相続人を特定しましょう
- 7.2. 遺言書の有無を確認し、財産と借金のリスト(財産目録)を作る
- 7.3. 相続人全員で遺産をどう分けるか話し合う
- 8. まとめ
- 9. アディーレ法律事務所
- 9.1. 全国拠点一覧
- 10. 無料法律相談
- 10.1. お受け出来る分野
- 11. 日本シングルマザー支援協会より
はじめに
元夫の訃報は、あまりに突然で、どう受け止めてよいか戸惑われる方も多いでしょう。
特に、お一人でお子様を育てているお母様にとっては、ご自身の感情だけでなく、「これからの生活や子どもの将来はどうなるのだろう?」という切実な不安が押し寄せてくるかもしれません。
「これまでの養育費はもうもらえないの?」「子どもには財産を受け取る権利がある?」「もし元夫に借金があったら、子どもが背負わされるの?」といった疑問に対し、法律の観点から一つずつ丁寧に紐解いていきましょう。
お子様の正当な権利を守り、少しでも経済的な不安を解消していただくためのガイドとしてお役立てください。
元妻に相続権はないけれど、
お子様には「常に」相続権があります
離婚をすると、あなたと元夫の法的な夫婦関係はなくなりますが、お子様との血のつながり(血縁関係)は一生消えることはありません。
相続において、お子様がどのような立ち位置になるのかを整理しましょう。
離婚が成立した時点で、元妻の相続権はなくなります
離婚して法律上の夫婦でなくなれば、配偶者としての相続権は失われます。
たとえ何十年と一緒に過ごした過去があったとしても、現在の法律上の配偶者でなければ、相続人として元夫の遺産を引き継ぐことはできません。
元夫が「元妻に財産を譲る」旨の有効な遺言書を遺していない限り、元妻が財産を受け取ることは難しいのが現実です。
親が離婚していても、お子様は常に「第1順位」の相続人です
両親の離婚は、お子様の相続権には一切影響しません。
お子様は、法律において常に元夫の「第1順位」の相続人となります。
たとえ離婚してから一度も会っていなかったとしても、法律上の親子であることに変わりはないため、相続権を失うことはありません。
元夫が遺した財産のうち、法律で決められた分け前(法定相続分)を主張できる権利を、お子様はしっかりと持っています。
元夫が再婚して新しい家族がいても、実子の取り分は守られます
もし元夫が再婚し、新しい奥様との間に別の子どもがいたとしても、あなたのお子様の権利がなくなるわけではありません。
新しい家庭の子どもと前妻との間の子どもは、法律上は亡くなった被相続人の子どもとして平等に扱われます。
法定相続分は、再婚相手(配偶者)が2分の1、子どもが2分の1となります。
被相続人の子どもが合計2人であれば、子ども一人当たりの法定相続分は2分の1×2分の1で4分の1になります(子どもが3人いれば、一人当たりの相続分は6分の1)。
法定相続分の財産は相続する権利がありますので、それを基本に、遺産の分け方を話し合うことになるでしょう。
亡くなった後の「養育費」はどうなる?
これまで受け取っていた、あるいは受け取る約束をしていた養育費は、元夫が亡くなることでその性質が大きく変わります。
ここでは、将来もらえるはずだった養育費と、すでに発生し未払いとなっている養育費とを区別して考える必要があります。
将来の養育費を受け取る権利は、原則として消滅
これから先、約束した時点まで支払われるはずだった「将来の養育費」を請求する権利は、残念ながら元夫の死亡と同時に消えてしまいます。
相続人は、将来の養育費の支払い義務を相続しません。
養育費は、支払う側の経済力などに基づいた「その人自身の個人的な義務(一身専属義務)」と考えられているためです。
元夫の親族などがその支払い義務を相続人として引き継ぐことはないため、来月以降の分を誰かに請求し続けることは難しいでしょう。
未払いだった養育費は「負債」として遺産に請求できる可能性
もし、亡くなる前に支払いが滞っていた「未払い分」がある場合は話が別です。
この滞納分は、いわば元夫が遺した「借金(未払債務)」と同じ扱いになります。そのため、元夫の財産を引き継いだ相続人に対して、養育費の一部を支払うよう求めることができるケースがあります。
養育費の取り決めについて、公正証書などの書類が残っていれば、よりスムーズに主張しやすくなるでしょう。
お子様が受け取れる「遺族年金」と「手当」の仕組み
養育費が途絶えてしまう一方で、公的なサポートとして「遺族年金」が受け取れるかもしれません。
18歳までのお子様がいれば「遺族基礎年金」を受け取れる可能性
元妻は、法律上の配偶者ではないので、元夫の遺族年金を受け取る資格はありません。
しかし、亡くなった元夫によって生活を支えられていたといえる18歳(高校卒業まで)のお子様がいる場合、遺族基礎年金が支給される可能性があります。
「別居しているのに?」と思われるかもしれません。
ただ、遺族年金は亡くなった方に生計を維持された方の生活を助けるための年金ですので、「生計を維持されていた」のであれば、別居していた子どもも受給の対象となるケースがあります。
次のいずれかの要件を満たした人が死亡した場合に、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上64歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※ほかにも保険料の未納がない、被保険者期間など細かい条件があります。
参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
元夫が会社員だった場合は、さらに「遺族厚生年金」が加算されることも
元夫が厚生年金に加入していて受給要件を満たしている場合、生計を維持されていた遺族に、遺族基礎年金に上乗せして「遺族厚生年金」が支給されることがあります。
これも受け取れる可能性があるのはお子様です。 遺族厚生年金は元夫に生計を維持されていた次の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
- 子のある配偶者
- 子
- 子のない配偶者
- 父母
- 孫
- 祖父母
例えば、元夫と再婚相手との間に子どもがいない場合には、前妻との子が既定の時期(基本的に18歳になった年度の3月31日)まで遺族厚生年金を受け取ることができる可能性があります。
参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
お子様が受給できる場合には、早めに年金事務所へ金額などを確認してお手続きをすることをお勧めします。
元夫の死亡により「児童扶養手当」が減額されるかも
自治体から児童扶養手当を受給している場合、遺族年金を受給できるときは、併給の調整がなされるため、手当額の全部または一部を受け取ることができません。
児童扶養手当の額が遺族年金の額を上回る場合には、差額分の手当てを受け取ることができます。
児童扶養手当を受け取っている方が、遺族年金を受給することになった場合には、速やかに市区町村役場の窓口で必要な手続きを行いましょう。
借金がある場合は要注意!お子様を守る「相続放棄」の知識
相続とは、被相続人の預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などの「マイナスの財産」もセットで引き継ぐ制度です。
元夫が残した財産が多少あっても、借金の方が多い場合、お子様が負債を背負ってしまうリスクがあります。
もし元夫が多額のローンや借金を抱えたまま亡くなった場合、何も手続きをしないと、相続人であるお子様がその返済義務を引き継いでしまうことになります。
大切なお子様を借金から守るためには、家庭裁判所で「相続放棄」という手続きを行うことを検討しなければなりません。
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3カ月以内」
相続放棄には期限があります。「父親が亡くなり、自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内」に裁判所へ申し立てをしなければなりません。
原則としてこの期間を過ぎると、「借金も含めてすべて相続します」と認めたことになってしまいます(法的には「単純承認」といいます)。
元夫の生前の状況がよく分からない場合は、早急に財産や借金の調査を始めることが必要です。
お子様が未成年の場合は、お母様が代わりに手続きを行います
お子様が未成年の場合、ご自身で法的な判断をするのは難しいため、親権者であるお母様が「法定代理人」として手続きを進めます。
期限が迫っているため、不安な場合は早めに弁護士などへ相談すると安心です。
元夫の死後にまず確認すべきことと、手続きの進め方
悲しみや混乱の中にいらっしゃるとは思いますが、お子様の未来を守るために、まずは以下のステップを確認してみましょう。
元夫の「戸籍謄本」を取り寄せて、相続人を特定しましょう
まずは、元夫の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取り寄せます。
これにより、相続人を正確に把握できます。銀行の手続きや年金、裁判所への手続きなどで必要になりますので、取り寄せた戸籍は大切にとっておきましょう。
遺言書の有無を確認し、財産と借金のリスト(財産目録)を作る
元夫が遺言書を遺していないか、ほかの遺族や公証役場(遺言を公正証書で作成した場合)確認します。
同時に、元夫の自宅に残された預金通帳や郵便物の確認などを通じて「何がどれだけあるのか」というリストを作ります。
この調査が終わる前に勝手に遺産を使ってしまうと、後から借金が見つかっても相続放棄ができなくなる恐れがあるため、慎重に対応しましょう。
面識のない再婚相手や親族との話し合いが精神的な負担になる場合には、相続手続きについて弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。
相続人全員で遺産をどう分けるか話し合う
相続人と財産が明らかになったら、相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いをして遺産をどう分けるのか決める必要があります。
しかし、元夫の再婚相手やその親族と直接交渉するのは、精神的にも大きな負担ですし、思わぬトラブルに発展することもあります。
お子様の権利をしっかりと守り、円満な解決を目指すためには、弁護士に間に入ってもらうことをお勧めします。
まとめ
離婚した元夫が亡くなった際、あなたに相続権はなくても、お子様はお父様の財産を受け取る大切な権利を持っています。
将来の養育費は止まってしまいますが、未払い分の請求や遺族年金などで、お子様の生活を支えられる可能性があります。
一方で、借金などの負債も引き継いでしまうリスクがあるため、「3カ月以内」という期限を意識して動くことが非常に重要です。
アディーレ法律事務所神戸支店 弁護士 川原朋子
https://www.official.adire.jp/profile/tomoko_kawahara
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相談方法:
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日本シングルマザー支援協会より
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