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- 1. はじめに
- 2. 養育費の制度が変わる!?養育費の制度で変わることとは?
- 2.1. 現在の養育費制度とは|養育費制度の問題点
- 2.1.1. 養育費の取り決めがないと養育費を請求できない
- 2.1.2. 養育費の取り決めがあっても、未払い養育費を理由とした差押えができない
- 2.2. 新たな養育費制度とは|養育費が受け取りやすく
- 2.2.1. 法定養育費が導入される
- 2.2.2. 未払いの養育費を理由に差押えがしやすくなる
- 3. 新たな養育費制度は誰が対象?すでに離婚していても使える?
- 4. 法定養育費月額2万円ってホント? 養育費は2万円しか受け取れないの?
- 4.1. 月額2万円は最低限のセーフティネット
- 4.2. 月額2万円より多くの養育費を受け取るには
- 5. まとめ
- 6. アディーレ法律事務所
- 6.1. 全国拠点一覧
- 7. 無料法律相談
- 7.1. お受け出来る分野
- 8. 日本シングルマザー支援協会より
はじめに
2024年の民法改正により、養育費制度が大きく変わろうとしています。この改正は、これまで養育費を受け取れなかったシングルマザーの生活を支えるための重要な一歩です。
このコラムでは、新しい養育費制度の概要と、現在の制度が抱える問題点について簡単に解説します。
養育費の制度が変わる!?養育費の制度で変わることとは?
2024年5月の民法改正によって2026年5月までに「共同親権」という制度が導入されることを知っている方が多いかもしれません。しかし、同時に「養育費」の制度も大きく変わることはご存知でしょうか。
2024年5月の民法改正によって養育費がより受け取りやすくなる制度に変わる予定です(2026年5月までに施行予定)。
ここでは、現在の養育費制度の問題点と新たに創設される養育費制度について簡単にご紹介します。
現在の養育費制度とは|養育費制度の問題点
厚生労働省の調査(令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告)によれば、母子家庭のうち養育費を「現在も受けている」としているのは、たった28.1%に過ぎません。つまり、母子家庭の約4人に1人しか養育費を受け取れていないのです。
このように多くの母子家庭が養育費を受け取れていない状況になっている一つの要因は、現在の養育費制度が養育費の受け取りにくいルールとなっていることが挙げられます。
養育費の取り決めがないと養育費を請求できない
現在の養育費制度では、父母の話し合いや家庭裁判所での手続きによる養育費の取り決めがない限り、養育費を請求することができません。
養育費の請求をするためには、まずは父母間で養育費の取り決めをする話し合いを求める必要があるのです。
そのため、DVや経済的困窮などの理由で養育費の取り決めを行わなかった場合では、離婚後に元配偶者に対して養育費を請求できず、シングルマザーの生活がより困窮してしまう1つの原因となっています。
養育費の取り決めがあっても、未払い養育費を理由とした差押えができない
現在の養育費制度では、養育費の取り決めがあっても、養育費が未払いとなってしまうと、すぐに預金や給与などの差押えはできないのが原則となっています。
養育費の取り決めを公正証書や調停調書などの形で残していない場合、未払いの養育費を理由とした預金や給与の差押えをするには、家庭裁判所での調停手続きなどを行う必要があります。それらの手続きを経た上で、さらに未払い養育費を理由とした預金や給与の差押えを申し立てなければなりません。
そのため、養育費が未払いとなっても、家庭裁判所での手続きを行う負担が大きく、未払いの養育費があっても諦めてしまうのです。
新たな養育費制度とは|養育費が受け取りやすく
新たな養育費制度では、主に次の2つの点が大きく変わります。1つは、法定養育費制度が導入されること。もう1つは、未払いの養育費を理由に差押えがしやすくなることです。
それぞれ簡単に説明していきましょう。
法定養育費が導入される
法定養育費とは、養育費の取り決めがなくても、法律で定められた一定額を請求できるという制度です。法定養育費が導入されることで、父母が養育費の取り決めを行わなかった場合にも養育費を請求することができるようになります。
仮に、父母が婚姻関係にない場合であっても、認知によって法律上の親子関係が認められている子どもであれば、養育費の取り決めがなくても、養育費請求の対象となります。
未払いの養育費を理由に差押えがしやすくなる
強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書・審判書などがない場合でも、未払いの養育費を理由にすぐに財産の差押えの申し立てが行えるようになります。
養育費の未払いがあれば、家庭裁判所での調停手続きなどを行うことなく、裁判所に申し立てるだけで相手の預金や給与を差し押さえすることができるようになるのです。
新たな養育費制度は誰が対象?すでに離婚していても使える?
新たな養育費制度は、ひとり親や未払い養育費全てが対象となるわけではありません。
法定養育費は民法改正施行後に離婚した人が対象となります。そのため、すでに離婚している人は残念ながら対象外となります。
一方、すでに離婚している場合でも、養育費の取り決めがある民法改正施行後の未払い養育費については、家庭裁判所での調停手続きなどを行うことなく、裁判所への申し立てだけで相手の預金や給与を差し押さえすることが可能です。すでに離婚している方でも、積極的に新しい制度を使っていきましょう。
法定養育費月額2万円ってホント?
養育費は2万円しか受け取れないの?
法定養育費が「月額2万円」との報道がされています。この報道を目にし、「養育費の金額が少ない」と感じた方もいるかもしれません。
法務省は、法定養育費の金額を子ども1人あたり月額2万円とする省令案を発表しましたが、これはまだ正式に決定したものではありません。
月額2万円は最低限のセーフティネット
法定養育費月額2万円は現時点では正式な決定ではないものの、ここから大きく金額が変わる可能性は低いといえるでしょう。
法定養育費の金額は、あくまでも正式な養育費が決まるまでの最低限の生活を維持するためのセーフティネットと位置付けられているものです。養育費として月額2万円しか受け取れないという意味ではありません。
月額2万円より多くの養育費を受け取るには
月額2万円より多くの養育費を受け取るためには、父母の話し合いや家庭裁判所での手続きによる養育費の取り決めが必要となります。
父母での話し合いが難しい場合には、家庭裁判所での調停手続きを使うとよいでしょう。家庭裁判所での手続きというと少し尻込みしてしまうかもしれませんが、弁護士なしでも利用することができますし、基本的に父母で顔を合わせることなく養育費について話し合うことができます。
まとめ
今回の民法改正による養育費制度の変更は、養育費が受け取れなかったひとり親家庭にとって、養育費が受け取りやすくなる第一歩といえるでしょう。しかし、養育費の取り決めをしなくても請求できる法定養育費はあくまで暫定的な金額であり、子どもの健やかな成長に必要な費用を賄うには十分とは言えません。
十分な養育費を受け取るためには、父母間での取り決めがやはり必要になってきます。父母間での話し合いや家庭裁判所での手続きに不安があるという方は、弁護士へご相談ください。
アディーレ法律事務所神戸支店 弁護士 相原彩香
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