日本シングルマザー支援協会が全国組織なので、弁護士事務所として数少ない全国規模で展開している アディーレさんとの提携となりました。また、協会が中立な立場となるので、伝えにくいことや、聞きにくいことは協会を通してもらえればとも思います。協会は上手に活用してください。

メルマガ内で「法律コラム」をいち早くお届け。当会員の皆さまへ必要な情報を提供して頂きます。

 

会員登録はこちら
登録・会費無料。あなたに寄り添うメルマガをお送りします。

 

■離婚しても、旧姓に戻さなければならないわけではない

日本では結婚の際、妻か夫の姓を名乗ることになりますが、約96%が夫の姓を選択しているとの調査もあります。

結婚時に自分の姓を名乗っていた場合は、離婚しても戸籍も姓も変わりませんが、元夫の姓を名乗っていた場合は、離婚により結婚前の戸籍に戻り、姓も旧姓に戻ります(復氏)。

でも、通園通学している子どもの姓が変わることを避けたい、離婚がばれないようにしたい、仕事の都合上姓を変えたくない、名義変更をしなくていいから楽…など、様々な理由から離婚後も結婚時の姓を使い続けたいこともあります。

このときは、婚氏続称という制度があり、離婚の日から3か月以内に婚氏続称の届出をするだけで(離婚届と一緒に届をすると必要書類が少なくて簡便)、結婚時の姓が名乗れるようになります。

仮に元夫が「認めない!旧姓に戻れ!」と反対しても法的には関係なく、自由に姓を選べますので安心して下さいね。

ただし、事情が変わって、離婚後3か月以上経過後に結婚時の姓に変えたい場合、婚氏続称の届出後に旧姓に戻したい場合は、簡単な届出では済みません。

家庭裁判所で氏の変更許可審判の申立てをします。審判では氏を変更するやむを得ない事情=社会生活において著しい不都合が生じる事情があると認められる場合でなければ認められません(通常の申立てよりは認められやすいとされています)。

また、旧姓との関係で注意が必要なのは、”離婚で戻せる姓は一つ前まで”とされているので、一度目の離婚で婚氏続称の届出をした方が再婚相手と(二度目の)離婚をするときに選べる姓は、再婚に名乗っていた元夫の姓か、再婚時に名乗っていた再婚相手の姓のいずれかです。

旧姓に戻したいと希望する場合は、氏の変更許可審判の申立てをしなければなりません。

審判で必ずしも変更が認められるとは限らないので、よくよく考えて姓を選ぶようにしましょう。

 

■子どもの姓はどうなる?

一方、離婚は子どもの戸籍には当然には影響しません。

ですから、結婚時に元夫(子どもの父親)の姓を名乗っていた場合、親権者となった母親が子どもを育てることになったとしても、子どもは元夫の戸籍のままで元夫の姓を名乗るため、母親と子どもは戸籍も姓も異なります。

子どもを自分の戸籍に入れて同じ氏を名乗りたいと希望される方も多いですが、姓が一緒でないと親子といえど同じ戸籍には入れません。

もしかしたら、旧姓に戻さず婚氏続称すれば解決!と思うかもしれません。

しかし、ややこしいのですが、仮に婚氏続称の届出をし、元夫の姓と同じ文字・呼び名を名乗っていたとしても、結婚時の姓と婚氏続称の姓は、法律上「別の姓」として扱われてしまうので、子どもを戸籍に入れることができません。

したがって、旧姓に戻した場合も婚氏続称の場合も、家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立てを行い、自分の姓への変更許可をもらってから、子どもの入籍手続をします。

戸籍は夫婦と夫婦と姓を同じくする子どもを単位に作るルールなので、自分が筆頭者の戸籍であればそこに子どもが入籍し、旧姓に戻して両親の戸籍に戻っていた場合は子どもとの戸籍が新たに作られます。

 

■母は旧姓、子どもは元夫の姓…これでもOK?

子どもは学校もあり姓を変えさせたくないけれど、自分は心情的に元夫の姓を名乗り続けることが耐えられない・旧姓に戻して再出発したい…など、親権者になる自分は元夫の戸籍から抜けて旧姓に戻るけれど、子どもは離婚後も元夫の戸籍に残り姓を変えない、という親子別姓の選択肢も、法的にはもちろんOK、何の問題もありません。

際親子別姓を選択した方でも、別姓を意識することがあまりない、別姓でも気にならないという声もあります。

ただし、心情的に気になる、親権者だと信じてもらえない、姓が違うことに子どもが傷つく、元夫が再婚すると再婚相手と子どもが同じ戸籍になるなど、何かしらの影響を与える可能性はゼロではありません。

姓はアイデンティティにもつながる大切なものですから、子ども自身の意思やタイミングをはかることも重要です。

子の氏の変更許可申立てには期限はないですので、どうするのがベストかしっかり検討しましょう。

 

■まとめ

世界的にみると、現在夫婦同姓が義務づけられているのは日本だけで、家族の姓が違うのは普通だと認識されています。

結婚で姓が一緒になることを喜びと感じる人もいれば、アイデンティティの喪失と感じる人もいるでしょう。

今私個人は姓を絶対に変えたくないとは思いませんが、自分の事情に応じて姓を選択できる選択的夫婦別姓という自由が導入され、夫婦別姓、親子別姓が当たり前に許容される社会でありたいと思っています。

今でも国際結婚の多くは親子別姓ですし、通称使用も増え、家族のあり方は多様化してきました。

シングルマザーだとか親子同姓・別姓だとか関係なく、それぞれが自分らしく輝いていられるよう、子どもにとって、家族にとって、最善の道は何か、よくよく考えてくださいね。

アディーレ法律事務所 弁護士 正木裕美
https://www.adire.jp/profile/masaki_hiromi/

 

日本シングルマザー支援協会より

アディーレ法律事務所の弁護士先生の専門家のコラムです。ぜひ知識を増やしてくださいね。知っていると得することはたくさんあります。
働くことも同じです。知識を増やして、知っていることを増やして得してくださいね。

メルマガ内で「法律コラム」をいち早くお届け。当会員の皆さまへ必要な情報を提供して頂きます。

会員登録はこちら
登録・会費無料。あなたに寄り添うメルマガをお送りします。