日本シングルマザー支援協会が全国組織なので、弁護士事務所として数少ない全国規模で展開している アディーレさんとの提携となりました。また、協会が中立な立場となるので、伝えにくいことや、聞きにくいことは協会を通してもらえればとも思います。協会は上手に活用してください。

メルマガ内で「法律コラム」をいち早くお届け。当会員の皆さまへ必要な情報を提供して頂きます。

 

会員登録はこちら
登録・会費無料。あなたに寄り添うメルマガをお送りします。

 

主な離婚原因について

みなさんはなぜ離婚を考えましたか?離婚の理由は様々ですが、司法統計によれば、妻側、夫側ともに、離婚理由のトップは、長らく「性格の不一致」が独占してきました。

愛情がなくなると、これまで魅力と感じていた”違い”が苦痛と感じることもありますよね。

はっきりした理由がなかったり、一つ一つは決定的な離婚要因にはならない不満が積み重なった結果、すれ違いが続き離婚に至る状況を総称して「性格の不一致」と呼んでいる面もあると思います。

 

女性側の離婚理由の2位以下は、生活費を渡さない、精神的な虐待、暴力ですが、男性側は、精神的な虐待、家族親族と折り合いが悪い、異性関係と続いており、男女で離婚に踏み切る理由にも違いが見受けられますね。

でも、そもそもどんな離婚理由でも離婚できるのでしょうか?

どのような場合に離婚が認められるの?

日本には4つの離婚方法があり、離婚の約9割は協議離婚です。

■当事者の合意による離婚

  • 協議離婚:夫婦が離婚に合意して離婚届を提出すれば成立
  • 調停離婚:裁判所が関与する話し合い(調停)で合意に至れば成立

■裁判所の判断による離婚

  • 審判離婚:調停不成立時に裁判所が相当と認めた場合行う審判により成立
  • 裁判離婚:裁判所の判決により成立

 

夫婦の合意で成立する協議離婚や調停離婚では、法律上離婚理由に制限はないため、性格の不一致でも問題ありません。

極端な話、「冷蔵庫のプリンを勝手に食べられたから離婚」でも、二人が納得してるのならいいのです。

 

しかし、裁判所では、プリン離婚だけでなく、性格の不一致も基本的に認められません。

離婚の話し合いがまとまらず、調停も不成立になったら、最終的には裁判で離婚を請求しなければいけません。

裁判は、相手が断固拒否していても、離婚が相当と認める判決が出れば離婚が成立してしまう非常に強力なものです。

そのため、法律上離婚理由が制限されており、次の1から5の理由(法定離婚事由、法定離婚原因。民法第770条)がなければ、裁判所は離婚を認めないようになっています。

  1.  不貞行為:配偶者以外の異性と自由意思で性的関係を持つこと
  2.  悪意の遺棄:正当な理由なく、同居義務、協力義務、扶助義務を果たさない
  3.  配偶者の生死が3年以上不明
  4.  配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
  5.  その他婚姻を継続しがたい重大な事由:婚姻関係が破綻して回復の見込みがない

ご覧のとおり、性格の不一致は、法定離婚事由に記載がないのです。

そもそも夫婦は別の環境で育った他人ですから、性格や価値観が違うのは当たり前。結婚し、時には衝突しながらも、相互に協力し、話し合い、譲歩し、努力しあって家庭を築いていくものですから、単に性格があわないというだけでは裁判所は離婚を認めません。

しかし、性格の不一致が原因による浮気など、1~4に該当することがあれば離婚事由となりえます。

 

また、ケースバイケースの判断になりますが、性格の不一致がきっかけで長期間にわたって別居しているなど、一切の事情を考慮した上で夫婦関係が破綻し関係修復は困難と評価された場合は、5婚姻を継続し難い重大な事由がある、ということで離婚が認められます。

実務で一番問題になるのは5で、性格の不一致のほか、DV、モラハラ、親族との不和、浪費やギャンブル、性的不和、宗教的活動、犯罪行為など様々な理由が該当します。

解決法

では、離婚を考え始めたとき、どうしたらよいのでしょうか。

関連記事:離婚を決意したらしておくべきこと

 

以前述べましたが、結論を出す前に、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚協議や離婚調停が不成立になるのは、相手が離婚を拒否する場合のほか離婚条件が折り合わない場合もあるので、相手の対応次第では誰しもが裁判までいく可能性があります。

裁判で離婚が認められる見込みはあるのか、準備すべきことと対策、今度の流れ…など、それぞれの状況に応じた具体的なアドバイスを受けることは、法的に有利な離婚を目指すためだけでなく、離婚手続や裁判などに対して抱く恐怖感・不安感の払拭にも有益です。

 

また、裁判のルール上、離婚請求する人が証拠に基づいて法定離婚事由があることを証明しなければいけません。

証拠としては、例えば、同居中の相手とのやりとりや様子がわかる手紙、メール、メモ、日記、写真、音声、動画等などが考えられますが、別居してしまうと証拠収集が困難になってしまうことも少なくありません。

離婚について気になること、不安なことたくさんあると思います。弁護士には守秘義務があります。

状況によって判断が変わる可能性があるので、正直に率直にご相談ください。

 

また、離婚を切り出した方も切り出された方も、非常に大きなストレスを抱える方が少なくありません。

辛くても子どもには見せられないからと無理しすぎていませんか?

信頼できる友人や家族に話をする、心療内科で相談する、協会の相談や会合を利用するなど、一人で気持ちをかかえこまず、自分にあった自分の居場所、発散場所を持っていただければと思います。

まとめ

子どもはママにたくさんの笑顔と元気を与えてくれますが、寝顔を見ながら、将来への不安にさいなまれる日もあるかもしれません。

急いては事をし損じる。離婚を考えたときは、性急に別居や離婚をすることはおすすめしません。

いったん立ち止まり、専門家・経験者などからたくさん話を聞いて、知識と武器を増やしましょう。

あなたの人生はあなたのものです。

たくさん迷いながら、ご自身とお子さんにとってベストな道を模索してほしいと思います。

アディーレ法律事務所 弁護士 正木裕美
https://www.adire.jp/profile/masaki_hiromi/

 

日本シングルマザー支援協会より

アディーレ法律事務所の弁護士先生の専門家のコラムです。ぜひ知識を増やしてくださいね。知っていると得することはたくさんあります。
働くことも同じです。知識を増やして、知っていることを増やして得してくださいね。

メルマガ内で「法律コラム」をいち早くお届け。当会員の皆さまへ必要な情報を提供して頂きます。

会員登録はこちら
登録・会費無料。あなたに寄り添うメルマガをお送りします。