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財産分与とは?

結婚生活を送る中で、夫婦二人で預貯金を始めて、日用品を買い、ローンを組んで家や車などを買ったりと、独身時代にはなかったモノがたくさん増えますよね。

離婚するにあたって、結婚期間中に夫婦で協力して築き上げてきた二人のモノである「共有財産」をそれぞれに分配する、これが「財産分与」です。

専業主婦・主夫でも、共働きでも、夫婦が協力して得た・増やした財産があれば、財産分与を求めることができます。

この財産分与には、3つの種類があります。

  1. 清算的財産分与
    夫婦が共同で取得した財産を貢献度に応じて分配する
  2. 扶養的財産分与
    離婚後、生活に困窮するおそれがある側の生活の安定のために支払われる
  3. 慰謝料的財産分与
    離婚原因をつくった方が他方に払う慰謝料の意味を含む

といっても、「財産分与」として1〜3をまとめて処理することが多いのが実情です。

離婚の際によくもめがちな財産分与ですが、協議離婚のときは、分け方は夫婦で話し合って決めるのが原則です。

話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停(離婚前は夫婦関係調整調停、離婚後は財産分与請求調停)審判の申立てをして分け方を決めます。財産分与請求調停は、協議がまとまらず調停不成立のときは、自動的に審判に移行し、裁判所の判断が下ります。

なお、財産分与は、法律上離婚後2年で請求できなくなってしまいます。仕事に家事に子どものこと、バタバタしている間に2年が過ぎてしまいかねないので注意しましょう。

 

どの財産が対象になるの?

では、どんな物が財産分与の対象になるのでしょうか。

まず、財産分与の対象となる財産は、原則として、結婚から離婚まで間に得た・増えた財産、すなわち夫婦が協力して築いた財産で、夫婦二人の「共有財産」です(離婚までとは、離婚届は提出していなくても、夫婦関係が破綻して別居したときは別居までの期間)。

一方、結婚前から所有していた財産や、結婚中に自己の名で得た財産は、夫婦の一方が単独で有する「特有財産」とされています。

独身時代に貯めていた預貯金や購入していた不動産、別居後に得た財産などは、夫婦共同して築いた財産ではないので、原則として財産分与の対象外です。

例えば自動車は、便宜的に夫婦どちらかの名義になっていることが多いと思います。

もし夫名義にしていた場合、夫の特有財産と判断されてしまうかというとそうとは限りません。

結婚生活では家計で共同生活を営むため、共有財産かどうかは、「名義が誰か」ではなく、「実質的に結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産かどうか」で判断されます。

この自動車の場合、結婚後に夫婦の家計から買った車だとすると、結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産といえるので、共有財産であり財産分与の対象になります。

一方、夫が結婚前に購入していたものなら、夫の特有財産なので、財産分与の対象にはなりません。

そして、プラスの財産もマイナス財産も財産分与の対象です。

対象になるもの、ならないもの、それぞれの具体例をみてみましょう。

□財産分与の対象になるもの

●プラス財産の例

  • 現金、預貯金(へそくりやタンス預金も含む)
  • 不動産(土地、建物など)
  • 自動車
  • 家具、家電などの家財道具
  • 貴金属、骨董品など
  • 有価証券
  • 生命保険
  • 厚生年金(国民年金は対象外)
    結婚期間中に払っていた厚生年金保険料を夫婦で平等に分割することで、将来その保険料に基づいた老齢厚生年金を受け取ることができる(年金分割)。
  • 退職金

すでに支払われたものは、結婚期間に相当する分の退職金が対象となると考えてよいでしょう。

一方、まだもらっておらず将来退職した際にもらえる予定の場合、もらえることがほぼ確実といえる場合に限り、結婚期間に相当する期間分の退職金のみが財産分与の対象とされることがあります。

就業規則等できっちり支給が定められ、会社の経営状況に問題がなく、退職まであまり期間がないなどでなければなかなか認められず、判断はケースバイケースです。

●マイナス財産の例

  • 衣食住の費用、医療費など生活のためにした借金
  • 住宅ローン、自動車ローン、教育ローン

□財産分与の対象にならないもの

●プラスの財産の例

  • 独身時代に貯めた・購入したもの
    ただし、結婚前に取得した財産でも、例外的に、結婚後妻が管理したなどにより価値が上がった場合など、得た利益が財産分与の対象になるケースもある。
  • 結婚前後問わず、相続で取得したもの
  • 実家から贈与で貰ったもの
  • 相手が会社経営者の場合、会社名義のもの

●マイナスの財産の例

  • ギャンブル等個人の浪費のための借金

離婚後、経済的に独立して生活できることが大切です。

結婚中は夫任せになっていて財産を全て把握していない方も意外と多く、特に夫名義の物は財産分与から漏れてしまいがちなので、しっかりチェックしておきましょう。

 

財産分与の算出方法(決め方)

次に気になるのは、実際にどれだけが財産分与でもらえるのか、ですよね。

財産分与の分け方は、協議離婚の際に夫婦間の話し合いで自由に決めることができますが、裁判所では、共働きでも専業主婦の場合も、原則として2分の1の割合ずつとされています(ただし、夫婦関係によって割合が修正されることもあります)。

そして、財産の分け方には、3つの方法があります。

  1. 現物分割:財産をそのまま分配する
    例)価値3,000万円の自宅と預金3,000万円につき、夫が自宅、妻が預金をそれぞれもらう
  2. 代償分割:一方が財産を取得する代わりに相手に金銭等を支払って調整する
    例)価値3,000万円の自宅につき、夫が自宅全部をもらう代わりに、妻に現金1,500万円を払う
  3. 換価分割:財産を売却した代金から残ローン等の経費を支払い、利益を分配する
    例)価値3,000万円の自宅(残ローンが1,000万円)を売却し、ローンを返済して残った2,000万円を半分ずつわける

とはいえ、財産の整理は簡単にはいかないこともあります。

よく問題になるのがローンで購入した不動産です。夫婦が連帯債務者や連帯保証人となっているのが通常で、離婚するからといって、勝手に名義変更をしたり、債務から外してもらうことはできません。

悩ましいのが、自宅の価格がローン残額より安くなってしまうオーバーローンのケースです。

裁判例では、オーバーローン不動産は、価値がゼロであり財産分与の対象にならないとしています。

そのため、協議して家をもらうことになっても、代償分割のように現金を渡す必要はありません。

しかし、法的には離婚とローンの問題は全くの別問題です。離婚してもローンはそのままで、貸主である銀行等の承諾なしに、名義変更や保証人等の変更もできません。

そして、通常売却するにはローンを全額一括返済しないといけないので、足が出た分穴埋めをする現金が必要になるため困難です。

ローンも登記も家をもらう人の単独名義にするためには、新たな保証人を立てたり、ローンの借り換えなどの対応が必要なので、注意しましょう。

なお、財産分与の場合は、基本的に贈与税はかからないとされていますが、分与された財産の額が、ご夫婦の事情に照らしてあまりに多すぎると、贈与税が課されることがあります。

また、不動産を分与してもらった場合(登録免許税、不動産取得税、固定資産税など)のほか、財産分与に伴ってお金がかかることがありますので、あらかじめ税理士などの専門家に確認しておきましょう。

 

まとめ

離婚のお金=慰謝料というイメージが強いですが、財産分与は予想より高額になることもあります。

これから子どもと安定した生活を送るためにも、気持ち的にも、金銭的に損をしないことは大切ですし、離婚後トラブルにならないような分け方を考えなければいけません。

別居後や離婚後は、財産の把握が難しくなってしまうことがありますので、あらかじめ弁護士に相談して、後悔しない離婚を目指したいですね。

アディーレ法律事務所 弁護士 正木裕美
https://www.adire.jp/profile/masaki_hiromi/

 

日本シングルマザー支援協会より

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