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■はじめに
前回は、「コロナ離婚」をテーマに、離婚前に準備すべきことについてお伝えしました。
では、もしあなたが離婚を考え始めたきっかけが「夫の浮気(不貞)」である場合、あなたには何ができるのでしょうか?
今回は、どのような場合に、どのような方法によって、浮気(不貞)の慰謝料を請求することができるのかなどについてご紹介します。
■慰謝料の相場ってどのくらい?
そもそも浮気(不貞)の慰謝料というのは、浮気(不貞)をされた方の精神的苦痛を損害として配偶者および浮気相手(不貞相手)に請求していくものです。そのため、画一的に損害額はいくらと評価するのは非常に難しいところがあります。
ただそれでも、過去の裁判例から「この場合にはこのくらい認められる可能性が高い」という損害額として、以下が裁判上の相場と言われています。
- 夫婦間の婚姻関係が継続する場合、数十万円から100万円程
- 離婚済み(婚姻関係が破綻)の場合、100万円から300万円程
上記相場は、あくまで目安です。裁判となれば裁判官の心証にも大きく影響されますし、相手方の属性やその他個々の事情によって異なるところではあります。
特に、訴訟を提起する前の交渉段階の話し合いであれば、双方の話し合いによって額も決定されるので、相場の限りではないことも多々あります。
また、上記相場の関係から、「慰謝料請求するにあたって、離婚しておいた方が有利なのですか?」というご質問をいただくこともあります。
結論から言うと、たしかに相場は異なりますが、離婚をするかどうかという事柄は、あくまで婚姻状態にある当事者双方の問題であり、特に浮気(不貞)をされてしまった方の意思、お気持ちが最も重要であると思います。
このまま婚姻を継続していけるのかどうか、やはり許せないから離婚しかないと考えるのか、子供がいるから離婚には踏み切れないと考えるのかどうかなどの観点から、慰謝料請求のためではなく、あくまでご自身の意思でお決めいただくのが最良であると思います。
■時効はあるの?
浮気(不貞)に対する慰謝料請求の時効は、不貞行為自体を知り、かつ、浮気相手(不貞相手)の氏名・住所等を知った時から3年、または、不貞行為があった時から20年(民法第724条)です。
この時効期間が経過してしまった後では一切請求することができなくなってしまうので、注意が必要です。
また、離婚した元配偶者に対する慰謝料請求については、離婚時に取り決めをしていない場合には離婚後でも請求することができ、その場合は、離婚時から3年で時効となります。
時効が経過する前であれば、慰謝料の請求が可能なのですが、浮気相手(不貞相手)については、おそらく、まったく知らない相手であることが多いと思いますので、浮気相手(不貞相手)を特定することが重要となります。
時効の起算点としても重要なのですが、浮気(不貞)の慰謝料請求をするにあたっても、浮気相手(不貞相手)がどこの誰であるかが判明しない限り、請求すらできないので、慰謝料を請求するうえでも重要な点となります。
さらに、時効が迫っているという段階であれば、直ちに相手方に催告という手続きをすると、6か月間の猶予が与えられ、かつその間に訴訟を提起すれば時効を更新することもできますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
(関連記事:離婚した後でも慰謝料は請求できる?!)
■浮気を知ったらすべきこと
(1)浮気相手(不貞相手)の特定
まず、浮気相手(不貞相手)に請求する場合であれば、浮気相手(不貞相手)のことを特定する必要があります。
先ほどお伝えしました時効の起算点とも重なりますが、浮気相手(不貞相手)の氏名および住所や電話番号といった具体的情報、つまり実際に請求しようと思えば請求できるという状態が必要となります。
ですので、浮気相手(不貞相手)のことはどこの誰だか知らないという方が多いとは思いますが、請求するには上記のような相手方の情報が必要となります。
夫・元夫への請求であればこの点は問題となることは少ないとは思います。
(2)証拠集め
次に、どのような証拠が必要かと言いますと、一番は不貞行為自体があったといえるような証拠が必要となります。
具体的には、男女二人でどこかに泊まりに行ったという証拠(ホテルの予約表など)、LINEのやり取りで不貞行為が伺われる内容、探偵の報告書などです。
探偵の報告書は、内容によっては強い証拠となりやすいですが、費用もかなり掛かってしまいがちではあるので、依頼する際は慎重な判断が必要となります。
さらに、夫の浮気(不貞)を疑いだしてから、ご自身一人で冷静に判断して証拠を集めるのは非常に難しいことと思います。
お話の性質としましても簡単に周りの方に相談できる内容でもないと思いますので、専門家である弁護士にお気軽にご相談いただければと思います。
(3)請求方法
浮気相手(不貞相手)のことが特定でき、証拠上、これなら普通に考えれば不貞行為があったと判断できる(社会的事実として不貞行為があったといえる)のであれば、ご自身でも浮気相手(不貞相手)に対し、浮気(不貞)の事実と請求金額を告げ、請求することは可能です。
もっとも、ご自身で相手方と交渉し、慰謝料請求していくことは、感情面も絡んでくることから、その精神的負担は大きく、交渉する過程で相手方の態度に再度憤りを感じることも多々あることだと思います。
難しいようであれば無理をせず、第三者である代理人弁護士を通じての交渉に切り替えることも、有効な選択肢の一つであると思います。
■まとめ
浮気(不貞)の慰謝料請求は、慰謝料請求の中でも最も感情面が先行する性質があるといえると思います。
なかでも、「知りたくない、思い出したくない」といったお気持ちや、「夫や親などの親族との関係から事を荒げたくない」といったお気持ちから、半ば泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。
特に、お子様がいらっしゃるご家庭だと、お子様のためという大義名分のもと、そういった選択をなさる方もいらっしゃいます。
ただ、その後の長い人生のことを考えるのであれば、そこで泣き寝入りしてしまうより、慰謝料を請求することによって、金銭的なものだけでなく、ご自身の気持ちの面でも、きっぱり区切りを付けて前に進むことができる場合もあるでしょう。
そのうえ、慰謝料を請求することは正当な権利の行使ですので、誰に何を言われようと、最終的にはその権利を行使するかどうかはご自身で判断すべきであると考えております。
お子様がいらっしゃって、お子様の生育環境等を考え、離婚はしないという選択を取ることも、一つの正解だと私は思います。
ただ、その場合でも浮気相手(不貞相手)に対する慰謝料を請求することはできるので、請求によってお気持ちに区切りをつけるという考えもあるかと思います。
子育てをしながらの慰謝料請求は、金銭面でも精神面でも非常にご負担が大きく、どうしてもお子様のことを第一に考え、ご自身の気持ちを二の次にしてしまいがちだとは思います。
ただ、そのお考えは当然のものであると思います。
それでも、ご自身のお気持ちとして踏ん切りをつけることができず、結果的に回りまわってお子様の生育環境に悪影響が生じるということもまったくないわけではないでしょう。
一人で抱え込まずに、弁護士にご相談ください。
弁護士はそのお気持ちの一助を担うことができると思っておりますので、お困りの際にはぜひお手伝いさせていただければと思います。
アディーレ法律事務所 弁護士 池田貴之
https://www.adire.jp/profile/ikeda_takayuki/
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日本シングルマザー支援協会より
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