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2022年10月からパートの働き方が変わる!?社会保険適用拡大とは?/アディーレ法律事務所 宇都宮支店・弁護士:岡島勇太

はじめに

2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大されることで、アルバイトやパート、派遣で働いており、これまで社会保険に加入できなかった方や、あえて加入しないようにしてきた方も加入対象になる可能性があります。

社会保険に入ることにはメリットがある一方で、デメリットもあります。アルバイト・パートの方の中には、社会保険の加入対象にならないように労働時間をコントロールしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事ではアルバイト・パートに関する社会保険の基礎知識や、2022年10月以降のルールの変更点、社会保険への加入によって労働者が得られるメリット・デメリットなどを紹介いたします。

社会保険とは

社会保険とは、病気・ケガ、老後の資金不足、失業などの生活における万が一のリスクを公的な費用負担によって備えるための制度です。医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つからなり、日本に住む20歳以上の方は加入することになっています。

これは、相互扶助、すなわち「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という理念から成り立っております。

2022年10月改正のポイント

2020年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立しました。改正の趣旨は、「より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入要件の見直し等の措置を講ずる」点にあります。( 厚生労働省HP参照: https://www.mhlw.go.jp/index.html )

今回の改正で加入対象者が拡大するのは、健康保険厚生年金です。なお、従業員数501人以上規模の企業においては、すでに2016年10月から適用範囲の拡大がスタートしており、今後も段階的な社会保険適用範囲の拡大が予定されています。

そこで、対象となる企業、対象となる従業員を確認してみましょう。

対象企業

これまでの経緯と今後適用拡大となる企業の要件は、以下のとおりです。

  • 2016年10月~ 従業員数常時501人以上
  • 2022年10月~ 従業員数常時101人以上
  • 2024年10月~ 従業員数常時51人以上

ここでいう従業員数とは、フルタイムで働いている方の数に加え、1週間の労働時間がフルタイムの3/4以上のパート・アルバイト等の方を含んだ数を意味します(現在の厚生年金保険の適用対象者数)。

今後はより多くの中小企業が社会保険適用拡大の対象となるため、規模が小さい企業であっても法改正への対応が求められるようになります。

対象者

新たな加入対象者として、以下の条件全てにあてはまるパート・アルバイトが追加されることになりました。

・週の所定労働時間が20時間以上

ここでいう所定労働時間には、残業時間は含まれません。なお、所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上となり、その状態が今後も続くと見込まれる場合は、3ヵ月目から加入の対象となります。

・報酬の月額が8万8000円以上(年収106万円以上)

ここでいう報酬とは、基本給及び諸手当を意味し、残業代や賞与、通勤手当などは含みません。

・継続して2ヵ月以上雇用見込み

・学生でないこと

ここでいう学生には、休学中の学生や夜間学生は含みません。

社会保険加入の条件と運用スケジュールまとめ

 2016年10月~2022年10月~2024年10月~
企業規模従業員数501人以上従業員数101人以上従業員数51人以上
週の所定労働時間20時間以上20時間以上20時間以上
雇用期間の見込み1年以上2カ月超え2カ月超え
月額賃金8.8万円以上
(年収106万円以上)
8.8万円以上
(年収106万円以上)
8.8万円以上
(年収106万円以上)
学生学生でないこと学生でないこと学生でないこと

(関連記事⇒育児休業をより取りやすく!「改正育児・介護休業法」4月から何が変わる?)  

社会保険の適用拡大による影響

社会保険に加入すると、年金は国民年金から厚生年金に、健康保険は国民健康保険から協会けんぽなどの社会保険の健康保険に切り替わります。

なお、社会保険の加入要件を満たしている場合、加入を拒むことはできません。

そのため、どうしても加入をしたくない場合、上記要件から外れるような働き方を選択せざるを得ません。

一般的には、「働く時間を減らして賃金を調整する」方法がよく行われております。

たしかに、保険料の負担が増えるという意味でデメリットに感じることもありますが、その分手厚い保障が受けられるという点はメリットになります。

特に、長期間加入し続ければ、将来老後の生活はより安心できるものになる可能性が高いです。

社会保険に加入するメリット

社会保険への加入には次のようなメリットがあります。

社会保険の健康保険加入のメリット

・健康保険料の半額を会社が負担してくれる

国民健康保険の場合は全額自己負担なので、社会保険のほうが、自己負担が少ないというメリットがあります。

・生活保障のための傷病手当金、出産手当金制度がある

国民健康保険の場合、このような手当の支給はありません。

・扶養制度を利用することで、世帯における保険料を抑えることができる

国民健康保険の場合、扶養制度はないので家族全員が被保険者として加入する必要があり、各自が保険料を負担する必要があります。

厚生年金加入のメリット

・厚生年金保険の加入によって将来受け取れる年金額の増額可能性が高まる

国民年金よりも受給額が増える可能性が高くなります。

・扶養制度を利用することで、世帯における保険料を抑えることができる

社会保険の健康保険同様、被扶養者の保険料の負担がなくなります。

・国民年金に比べて、保障が手厚い

老齢年金、障害年金、遺族年金等で国民年金に比較して手厚い保障が受けられる可能性が高いです。

社会保険に加入するデメリット

一方で、社会保険への加入には次のようなデメリットもあります。

・社会保険料を負担することになるため、手取りが減る

給料から天引きされることが多いです。

・配偶者の扶養から外れる

配偶者が会社から扶養家族に応じた手当(配偶者手当、扶養手当等)をもらっている場合、もらえなくなる可能性があります。

・配偶者の税金が増える可能性がある

税務上の扶養からも外れる場合、配偶者控除を受けられない、あるいは配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わることで世帯主の税負担が増加する可能性があります。

どんな手続きが必要?

社会保険の加入自体は、ご自身の勤め先の会社を通じて手続きを行うことになります。

そのため、会社から求められる提出資料を提出することで基本的には問題ありません。

一方、それまで加入していた国民健康保険や、配偶者の健康保険における被扶養者の資格喪失などの手続きは、ご自身で行う必要がありますのでご注意ください。

もっとも、難しい手続きではございません。分からないことがあれば会社や自治体に問い合わせれば教えてくれるはずです。

・国民年金に加入している方

厚生年金保険の加入手続きは勤め先の会社を通じて行います。

・配偶者の健康保険に加入している方

配偶者の健康保険における資格喪失の届出を、配偶者の勤め先を通じて行う必要があります。その旨を配偶者の勤め先に申し出てください。

・国民健康保険に加入している方

国民健康保険の資格喪失の届出は自身で行う必要があります。具体的な手続きなど詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

まとめ

今回の社会保険の適用拡大により、これまで社会保険に加入していなかったパート・アルバイトの方も社会保険への加入を義務付けられる可能性があります。

特に、これまで配偶者や親などの扶養の範囲内で働いていた方は、新制度の下で社会保険に加入すべき義務が発生しないかを確認してください。

上記のとおり、扶養をしている方に影響を及ぼす可能性があります。

私自身、学生の頃から卒業後もずっとアルバイトしておりました。

当時から社会保険の話はなんとなく聞いていたものの、よく分かっておりませんでした。

社会保険料を負担しなければならないので、手取りの額が減ってしまうのが嫌で仕方ありませんでした。

たしかに、給料から天引きされることが多いので、同じ時間を働いても手取りが減ってしまうというのは、損をした気がします。

しかし、どのみち国民健康保険や国民年金で負担しなければならないことには変わりがありません。

長い目でみれば社会保険の加入にも理由や意味があることが分かると思います。

今後も不定期に制度変更が行われる可能性があるので、常に最新の情報を仕入れておきましょう。

また、これを機に社会保険のことについて少し調べてみるのもいいかもしれません。

こんなことがあったときには、「こんな種類のお金がもらえるんだ…」ということを知る、いい機会になるかもしれません。

せっかく保険料を負担するのであれば、何かあったときにしっかり保障を受けられることを知っておくことも大事です。

弁護士 岡島勇太
https://www.adire.jp/profile/okajima_yuta/

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日本シングルマザー支援協会より

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