日本シングルマザー支援協会が全国組織なので、弁護士事務所として数少ない全国規模で展開している アディーレさんとの提携となりました。また、協会が中立な立場となるので、伝えにくいことや、聞きにくいことは協会を通してもらえればとも思います。協会は上手に活用してください。
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- 1. はじめに
- 2. 「一緒に暮らすだけ」でも手当の対象外に?
- 3. 「別居なら安心」は注意!別居でも手当の対象外に?
- 4. パートナーとの生活スタートだけど… 児童扶養手当を不正受給するとどうなる?
- 4.1. (1)さかのぼって児童扶養手当の返還を求められるリスク
- 4.2. (2)悪質と判断された場合の刑事罰を科されるリスク
- 5. シングルマザーが知っておきたい! 新しいパートナーとの生活に関するQ&A
- 5.1. (1)新しいパートナーと同棲したら、養育費はもらえなくなるの?
- 5.2. (2)新しいパートナーと同棲したら、保育料は変わる?
- 5.3. (3)新しいパートナーと事実婚状態になったら、税金は高くなる?
- 6. まとめ:安心な未来のためにできること
- 7. アディーレ法律事務所
- 7.1. 全国拠点一覧
- 8. 無料法律相談
- 8.1. お受け出来る分野
- 9. 日本シングルマザー支援協会より
はじめに
シングルマザーの皆さまにとって、新しいパートナーとの生活の始まりは心温まる素敵な出来事ですよね。
一方で、「一緒に暮らしたら児童扶養手当はどうなるの?」「養育費や税金への影響が心配…」と、お金に関するご不安を抱える方も少なくありません。
「住民票が別だから大丈夫」という思い込みが、あとから思わぬトラブルに繋がってしまうケースも考えられます。
このコラムでは、児童扶養手当が受け取れなくなる基準や、知っておきたい同棲とお金に関する疑問について弁護士が優しく解説いたします。
「一緒に暮らすだけ」でも手当の対象外に?
児童扶養手当を受け取る条件から外れてしまう「婚姻」については、役所に婚姻届を提出する形式的な結婚(法的な結婚)だけでなく、「事実上の婚姻関係(事実婚)」も含まれます。
事実婚とは、「籍は入れていないけれど、実態としてはご夫婦と同じように生活している状態」のことです。
たとえば、住民票を別々にしていても、同じお家で暮らし、お財布を一つにしているような場合には、事実婚とみなされ、児童扶養手当を受け取る資格を失ってしまう可能性があります。
単なるルームシェアとは異なり、お互いを人生のパートナーとして経済的にも支え合っている状況があれば、手当の対象外となるケースが考えられますので十分にご注意ください。
「別居なら安心」は注意!別居でも手当の対象外に?
「一緒に住んでいなければ大丈夫よね」というのも、誤解です。
「住所が別々なら、役所からは家族と見られないはず」と安心してしまうお気持ちはよくわかります。
しかし、パートナーと一緒に住んでいなくても、頻繁かつ定期的な訪問があり、生活費のサポートを受けている場合には、児童扶養手当が受け取れなくなるおそれがあります。
周りから見て「一つの家族のように生活している」状態には注意が必要です。
手当の対象外とならないためには、お互いの生活の拠点を別にして、生活費をしっかり分けるようにしましょう。
パートナーとの生活スタートだけど…
児童扶養手当を不正受給するとどうなる?
「役所にはバレないし、少し様子を見ても大丈夫かな…」と、児童扶養手当を受け取り続けたいという気持ちもわかります。
しかし、地域住民からの情報提供や自治体からの調査でバレてしまう可能性があります。
ここでは、新たなパートナーとの生活(事実婚)が始まっているのに、児童扶養手当を受け取り続けるリスクを知っておきましょう。
(1)さかのぼって児童扶養手当の返還を求められるリスク
もし事実婚の状態を申告せず児童扶養手当を受け取り続けていた場合、「資格を失っていた」と判断された時期までさかのぼり、これまで受け取った手当相当額もしくはその一部を返すよう求められる可能性があります。
毎月の手当が数万円であっても、何年分も積み重なると数百万円という大きな金額になり、その後の生活の負担となってしまうおそれがあります。
(2)悪質と判断された場合の刑事罰を科されるリスク
「偽りの申告をする」、「必要な届け出をしない」など不正な手段で手当を受給した場合、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。さらに、悪質とされる場合には「詐欺罪」にあたり、10年以下の拘禁刑が科される可能性もあるでしょう。
- 児童扶養手当法第35条:3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
- 詐欺罪(刑法第246条1項):10年以下の拘禁刑
万が一、警察の捜査が入るような事態になれば、大切なお子さまの生活環境にも影響を与えてしまうかもしれません。せっかくの温かい新生活に、不安な影を落とすことはできるだけ避けたいですよね。
シングルマザーが知っておきたい!
新しいパートナーとの生活に関するQ&A
新しいパートナーとの生活をスタートさせるにあたり、「手当以外のお金のこと」も気になりますよね。
ここでは、シングルマザーの皆さまに知っておいてほしい「養育費」や「保育料・税金」に関するギモンについて、Q&A形式でわかりやすくお答えいたします。
(1)新しいパートナーと同棲したら、養育費はもらえなくなるの?
同棲したからといって養育費を受け取る権利がなくなるわけではありません。
お子さまの本当のお父様が前の夫であることに変わりはないため、原則として支払義務は続くと考えられます。
ただし、新しいお相手とお子さまが「養子縁組」をした場合などは、扶養関係が変わるため、養育費の減額や免除が認められる可能性もあります。
(2)新しいパートナーと同棲したら、保育料は変わる?
事実婚の状態になると、役所から「お二人で生計を立てている」とみなされる可能性があります。
そのため、お二人の収入を合計した金額を基に保育料が計算されると、これまでより保育料が上がってしまうかもしれません。
(3)新しいパートナーと事実婚状態になったら、税金は高くなる?
シングルマザー(ひとり親)の方が受けられる税金の軽減制度に「ひとり親控除」があります。
しかし、この控除は「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」がいないことが条件となっています。
実態として事実婚状態にあると判断された場合は、「ひとり親控除」が適用されなくなり、所得税や住民税の負担が増える(高くなる)可能性があります。
まとめ:安心な未来のためにできること
新しいパートナーとのご生活を考えたとき、同居・別居にかかわらず「事実婚」と判断されると、児童扶養手当の対象から外れる可能性がございます。
申告が遅れてしまうと、過去の手当の返還や、場合によっては刑事罰といったリスクを抱えてしまうおそれも考えられます。
また、養育費や保育料、税金など、家計への影響も事前に確認しておくことが大切です。
アディーレ法律事務所神戸支店 弁護士 相原彩香
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