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住宅ローン、住んでないのに保証人?

離婚時によく問題になる住宅ローン。保証会社の保証を受けるものや保証人不要のローンも増えてきましたが、元夫名義で住宅ローンを組み、自分が連帯保証人になっている方もいるかもしれません。

“連帯保証人”とは、お金を借りた名義人が返済できなくなったときに代わりに返済する義務・責任を負う人をいい、これは、名義人を飛び越えて直接返済を求められても(催告の抗弁)、名義人に返済能力があっても(検索の抗弁)、また借金全額の返済を求められた場合であっても、返済しなければならないという非常に重いものです。

離婚しようが家を出ようが、勝手に連帯保証人から外れることはないので、元夫が返済を滞納すれば、離婚後でも返済を求められてしまいます。競売後に売却価格で払いきれなかった残ローン分を払えと請求されることもあります。

また、共働きなど夫婦共有名義の連帯債務者になっているケースも近年多いですが、連帯債務者は元夫と同じ返済義務を負うものであり、離婚で当然に返済義務を免れることはありません。

まずは、契約書を再度確認し、自分の立場を正確に把握しましょう。

 

連帯保証人はやめられる?

住宅ローンのほか、夫名義の借金や契約で保証人・連帯保証人になった場合、離婚に伴い外れたいと思われるかもしれません。
しかし、

  • 別の保証人・連帯保証人を立てる
  • ローンの借り換え(元夫単独名義など妻を外した形のもの)
  • 他の不動産を担保に入れる

という手段により外してもらうのが一般的であり、簡単ではありません。
売却額がローン残額を上回るアンダーローンときは、離婚時に売却して、ローンを完済してしまい、残ったお金を財産分与するのも一つの手です。

 

保証人じゃなければ、OK?

「色々な契約はいつも夫名義でしていたし、自分が保証人・連帯保証人になったことはないから大丈夫!」と思った方、必ずしもそうとは限りません。

確かに、契約・借金は名義人だけのもの、が大原則です。しかし、例外的に「日常家事債務」という制度があり、結婚生活において、夫婦と子どもが日常の家庭生活を営むために通常必要な契約では、夫婦はお互いに相手を代理する権限があるとされ、夫婦の一方が契約を結んだ場合、他方は保証人等になっていなくても連帯して責任を負うとされています(民法761条)

衣食住の費用が典型例ですが、例えば、夫名義で借りていた賃貸住宅に住んでいたとしましょう(妻は保証人等ではない)。家賃の滞納をしたら、通常妻にも払うよう請求されますよね。「夫名義の契約だから私は関係ないし、夫に請求してよ」なんて妻の言い分が通るか、というと、家賃は日常家事債務に該当するから、名義人でない妻も払わなければいけない、となるわけです。

この日常家事債務に該当するかどうかの基準は、最高裁の判例で「個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等」、「地域社会の慣習」といった夫婦の共同生活の内部的な事情と、法律行為(契約など)の種類、性質等の客観的事情の双方を考慮するとされています。そのため、夫婦ごとに結論が異なることがありえるのですが、問題になりやすいのがクレジットカードでの購入や料金支払い、借金です。

クレジットカードで支払っている光熱費や生活費のために借りたお金は、日常家事債務になりえます。一方、ギャンブル等遊興のために借りた借金や、夫婦の収入に照らすとあまりに高額な買い物は、日常家事債務ではないため返済義務はないとされます。

なお、離婚時には、財産分与といって、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を二人でわける手続きがあるのですが、日常家事債務は財産分与の対象になりますのでご注意下さいね。また別の機会に財産分与についてご説明できればと思います。

 

借金が返せない…どうすれば

子どもが小さく正社員で雇ってくれるところが見つからない、収入が低いなど、シングルマザーでは経済的にもかなり厳しい状況にある方も多いのが現状であり、今回ご説明した住宅ローンや日常家事債務関係だけではなく、様々な理由で借り入れをすることがあるかもしれません。

もし借金が返せず困ったときは、精神的に自分を追い込んでしまわず、借金を減らしたりゼロにする「債務整理」を検討しましょう。業者と交渉して借金の減額や無理のない返済額に変更する任意整理、裁判所の手続により返済を免除してもらう自己破産などがあり、ご事情に応じた最適な手続きを選ぶ必要があります。

債務整理に関しては、一般的に、仕事がクビになったら困る…家族に影響があるのでは…など、不安やマイナスイメージが先行し、債務整理をためらってしまう気持ちもわかります。

でも、債務整理は、マイナスなものではなく、生活を立て直し、人生の再スタートをきるための手続です。

借金に追われるストレスを抱えながらのシングルマザー生活…ものすごく頑張ってこられたと思います。

ご家族のためにも、笑顔で平穏に暮らすために自分にあう手続がないのか、まずは弁護士にご相談下さい。

次回は、債務整理について詳しくご説明いたします。

アディーレ法律事務所 弁護士 正木裕美
https://www.adire.jp/profile/masaki_hiromi/

 

日本シングルマザー支援協会より

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