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会いたい時に好きなだけ会えるという権利ではない
多くの離婚で争いになりがちなのが子どものこと。
未成年の子どもがいる離婚では、離婚後、元夫・元妻どちらが子どもと一緒に生活するかを決定します(監護権)。
仮に、元妻が子どもと生活することになっても、元夫は子どもの親であることにかわりはなく、子どもと会えなくなるわけではありません。
別居や離婚により子どもと別々に暮らす親(別居親)には、子どもと面会等をして交流することができる権利があり、これを面会交流権(面接交渉権)といいます。
とはいえ、離婚原因が元夫にあった、暴力等により子どもに悪影響や危険がある、子連れ再婚を考えているなど、様々な理由から元夫と子どもを会わせたくない、縁を切りたいと思ってしまう方は少なくありません。
実際、別居してからずっと会わせてもらえないといった、父親側からのご相談も珍しくなく、家庭裁判所の面会交流調停の受理件数も増加してきました。
しかし、面会交流権は、別居親の権利というだけではなく子どもの健全な成長をはかるための権利、子どもの権利ともとらえられています。
勘違いしがちですが、子どもと一緒に暮らす親(同居親)の会わせたくないという気持ちだけで、一方的に拒否できるものではないのです。
どんな風に決めるの?
面会交流権は、別居親だからといって、自由に認められるわけではありません。
基本的には親が話し合って決定しますが、話がまとまらないときは、家庭裁判所の調停で協議し、それでも合意に至らなければ、裁判所の審判により定められます。
もっとも、子どもの権利としての面が強いことから、面会交流の取り決めにあたっては、子どもの福祉、子どもの利益が最重要視され、子どもの意思がとても重要です。
しかし、子どもは同居親の気持ちに非常に敏感になったり強い影響を受けます。
仮に子どもが「父親とは会いたくない」と言ったとしても、それが本心とは限りません。
そのため、心理学、福祉等の専門家である家庭裁判所調査官と子どもとの面会や、調査官の立ち会いのもとで別居親と会い、様子を観察する試行的面会交流(試行面会)を行うなどして子どもの本心を調査し、調査結果を取り決めにフィードバックして、子どものために適切な面会交渉は何かを探っていくことになります。
その上で、面会の頻度、時間、場所、連絡方法、子どもの受け渡し方法などが定められますが、一般的には、面会の頻度は月1回以上とされることが多いです。
面会交流が認められない場合って?
一方、前述のとおり、面会交流権では、子どもの福祉が最も重要です。
ですから、例えば、結婚中に子どもや同居親に対して暴力等虐待を行っていた、酒乱等問題行動が見られた、面会交流のルール・取り決めを守らない、別居親に会うことで子どもに精神的な不安を招く、子ども自身が拒絶する(本心のとき)場合など、個別の事情に照らして、別居親との面会交流が子どもの健全な
育成に悪影響だと判断されるときは、例外的に面会交流が認められない、制限されることもあります。
まとめ
日本では、離婚時には父母の一方が親権者となる単独親権制度を採用していますが、欧米では共同親権が主流です。
法務省は、年内をめどとして研究会を設置し、共同親権導入の是非の検討をするとの報道がされました。
共同親権については、これから慎重に議論を重ねるべきメリット・デメリットのある制度ですので、回を改めてご説明できればと思います。
いずれの制度をとるにせよ、『子どもにとって』最も良い形を模索し続けるべきであること、将来的な子どもの成長、変化も見据えた柔軟な対応が求められることは変わらないはずです。
離婚により元夫に対する様々なお気持ちを抱くでしょうが、子どもにとって唯一無二の親であることに変わりはありません。
大人の都合や感情と子どもの権利を一緒くたにしがちですが、知らず知らずの間に大切なお子さんを苦しめてしまわないよう、親の自覚、自戒が大切だと思います。
個別事情により取り決め内容も大きく変わりますので、お悩みの方は早めに弁護士にご相談ください。
アディーレ法律事務所 弁護士 正木裕美
https://www.adire.jp/profile/masaki_hiromi/
日本シングルマザー支援協会より
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