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再婚禁止期間とは?

女性は、原則として、離婚してもすぐに再婚することはできず、離婚後100日が経過しなければ再婚することはできません(民法第733条1項)。

なぜなら、民法は婚姻した女性が生んだ子について、婚姻後ないしは離婚後の経過日数により父子関係を推認するルールを定めており(民法第733条)、離婚後100日が経過する前に再婚してしまうと、父子関係の推定が重複して、結局だれが父親か分からなくなるからです。

もっとも、再婚禁止期間の趣旨が父子推定の重複を避けることにあるのであれば、父子推定の重複が起こりえない場合は、再婚禁止期間は不要なはずです。

そこで、離婚時に女性が懐胎していなかった場合、女性が離婚後に出産した場合は、例外的に再婚禁止期間中であっても再婚することができます(民法第733条2項)。

 

再婚にまつわるトラブルの一例

誤って婚姻届けが受理されてしまった

再婚禁止期間内にもかかわらず、誤って提出した婚姻届けが受理された場合、原則として、当事者、その親族、当事者の配偶者、前配偶者又は検察官が、家庭裁判所に対して取消を請求することができます(民法第744条)。

もっとも、再婚禁止期間の趣旨が父子推定の重複を避けることにあるため、父子推定の重複が起こりえない場合は取消を請求することはできません。

すなわち、離婚日から100日が経過した場合、または女性が再婚後に出産したときは取消を請求することができません。

なお、再婚禁止期間の規定に違反して再婚した女性が出産し、父子推定規定によってその子の父を定めることができないときは、父を定める訴えを提起し、裁判所が子供の父親を決めることになります(民法第773条)。

 

再婚を元夫に伝えたら、養育費の減免を要求された

夫婦が離婚し、子の親権者となった妻が再婚した場合であっても、元夫には子を扶養する義務があります。

もっとも、子が再婚相手方養子縁組をした場合は、養親に一時的な扶養義務があるため、養親と親権者だけでは十分に扶養義務を果たすことができない場合以外は、元夫に扶養義務を請求することはできません。

どのような場合が、十分に扶養義務を果たすことができない場合となるかについては、生活保護制度の基準とすべきという考え方、人事院が作成した標準生活費を基準とすべきという考え方等複数の考え方がありえます。
関連記事:約束したはずの養育費が振り込まれなかったら

 

子供の戸籍や姓について悩んでいる

両親が離婚をしても、子供の戸籍に変更はなく、子供の姓も変わりません。

子の戸籍と親権者の戸籍が異なる場合に、親権者が自分の戸籍に子を入籍させたいときは、子の氏の変更許可の申立てを子の住所地の家庭裁判所に対して行います。

そして、家庭裁判所による子の氏の変更許可を受けた後に、子を親権者と同じ戸籍に入籍させることにより、子の戸籍と親権者の戸籍が同じとなり、姓も同じとなります。
関連記事:離婚したら、子供の姓はどうなるの?

 

家族に再婚を反対されている

異性の間での婚姻の場合、民法上の取消事由に該当しない限り、法的には当事者の意思により婚姻することが可能です。

もっとも、家族に再婚を反対され、事実上婚姻できないことも多々あると思われます。

家族が反対する理由及びその合理性、家族が懸念することを回避できる手段の有無、家族の事情、経済的な事情、当事者の事情等をよく検討し、家族が反対する中で再婚した場合、再婚の目的が達成できそうかどうかよく考えてみられることをお勧めします。

 

まとめ

母親の再婚は、子供にとっても重要なことです。

「母親を取られた」という気持ちを抱いたり、今後の生活の不安から精神が不安定になったりするかもしれません。

子供ともしっかりと向き合いながら、再婚の手続きを進めることをお勧めします。

アディーレ法律事務所 弁護士 片山里美
https://www.adire.jp/profile/katayama_satomi/
 

日本シングルマザー支援協会より

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