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【もうすぐ夏休み!海のレジャーで気を付けたいこととは?/アディーレ法律事務所 松本支店・弁護士 吉田 修一】
はじめに
夏といえば海。夏休みは海でレジャーを楽しむ予定という方も多いのではないでしょうか。
実は海には法律で定められたさまざまなルールがあります。
気づかずに違反行為をしていたとはなりたくないですよね。
トラブルを避けて楽しく遊ぶために、気をつけるべきことをざっくり学んでおきましょう。
この記事では釣り等のレジャーを安全に楽しむためのポイントを解説します。
執筆者紹介
みなさま、どうもはじめまして。
私、吉田修一と申します。
作家で吉田修一先生がいらっしゃいますが、同姓同名なだけで特に関係もございません。
私は、長野県の松本支店の支店長なので、「そもそも長野県って海がないのでは…」というツッコミの声が聞こえてきそうですが(汗)、今回は基本的には法律の話なので、そこは関係ありません!
早速ですが、釣りでありがちなシーンについて、見ていきましょう。
捕っちゃダメなもの、逆に返しちゃダメなもの
(Ex.1)近くの漁港へ釣りにやってきた夫婦の一幕
夫:おっ、なんか引っかかった!…ってあれ?なんだこれ、ゴミかな?
妻:あーこれナマコじゃん、刺身で食べるとおいしい珍味~!
夫:だけど、これとっちゃダメなんだよな…。
漁業権が設定されていたり、許可なく捕ること自体が禁止されていたりする場合もあるので、気を付けてください!
漁業権や許可がない場合、捕ること自体が禁止されている生物もいます。
例えば、アワビ・ナマコ・シラスウナギ・アサリ・サザエ・マダコ・ウニ・イセエビ・ワカメ・コンブです。
違反すると、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されます。
釣れてしまった場合などは、直ぐにその場で海へ返してください!
たまたま捕れたとか、そんなこと知らなかった等は言い訳になりませんので、釣れてしまった場合も絶対にそのまま持ち帰らず、その場ですぐに海へ返しましょう。
(Ex.2)川で釣りをしている家族の一幕
子:見て、見て!小さい魚が釣れたよ!かわいいね!飼ってもいい?
母:まだ小さいからかわいそうでしょう…離してあげなさい?
小さい魚は、持ち帰って飼育する場合も、キャッチ&リリースをする場合もあるかと思います。
一見すると問題なさそうですが、実は禁止されていることもあるので注意が必要です。
例えば「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、飼養、栽培、保管又は運搬等について、主務大臣の許可を受けた場合等を除き、禁止されている場合があります。
このほか、キャッチ&リリースを条例等で禁止している場合もあります。
みんなのものだからと言って何をやってもいいというわけではない
「どうしてこのように、いろいろなルールがあるのだろう」と、疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
海や川はみんなのものだから、「釣りくらい自由にさせて!」と思う方も多いと思います。
実は、法律上みんなのものだからといって、好き勝手していいとはなっていないんですね。
わかりやすいところで、河川法を例に挙げて説明します。
河川法を紐解きますと、『河川は、公共用物』(河川法2条1項)となっており、『河川の流水は、私権の目的となることができない』(河川法2条2項)と定められています。
要するに『川はみんなのために使うものだから、誰かが独占していいわけじゃないよ』という意味になり、つまり『誰のものでもないから、誰かが手放しで何でもしてもいい』とはならないのです。
考え方の大枠としては、海もだいたい同じようなものと考えていただければいいかなと思います。
また、河川が『公共用物』としているのは、『適正に利用』するためであり、具体的には『河川環境の整備と保全がされるように』『総合的に管理』して『国土の保全と開発に寄与』させるため(河川法1条1項参照)となっています。
海もこれとだいたい同じになります。
要するに、個人の都合だけではなく、総合的な自然環境や将来の発展も考えて、いろいろな規制が定められているわけです。
自分のことや私たち人間の都合ばかりではなく、先々の環境等のことも含めて、”みんなで気を付けていこう”ということなんですね。
特に海や川の魚等の水産資源は、捕りすぎたりすると生態系が壊れて取り返しのつかないことになってしまいますから、法律や都道府県の漁業調整規則等のさまざまな規制は大切です。
規制の内容等は、事前に問い合わせて確認しよう!
海や川に関する規制については、地方自治体ごとにルールが異なるので、それぞれの漁協や都道府県の水産担当部局に問い合わせしていただくのが確実です。
海や川での資源採取の際に用具や捕まえ方に禁止事項があったり、禁止区域や禁止期間、魚種ごとの大きさの制限、夜間の照明利用の禁止や制限が設けられていたりするケースもあります。
法律以外のローカルルールもあるかもしれませんので、遊びに行ったところに看板等があれば、それもあわせて確認して注意してください。
釣り堀なら安心!だけど…
ちなみに、釣り堀等は、釣り堀ごとの利用ルールさえ守れば、特に上述してきたような問題は基本的には起きないので、その分安心かと思います。
ただ、一点だけ注意してほしいことがあります。
それは、利用に関する料金です。事前によく確認してご利用していただくのが賢明です。
例えば、量り売りの場合。
捕りすぎてしまったときに、想定以上に利用料金を支払わなければならなくなるケースもあり得ます。
無用なトラブルを回避するためにも、料金表は必ず確認しましょう。
わかりにくいところは、事前に質問して、説明を聞いてから利用するようにしてください。
小さい子供から目を離さない!
これは言うまでもありませんが、加害者や被害者にならないように、小さい子供から目を離さないようにご注意ください。
特に、釣りの場合、釣用の金具が近くの船等に引っかかったり、人に引っかけてしまったり等、思わぬ事故や怪我もあり得ます。
自分が気を付けていても、他人の釣り具が引っかかってしまうこともあるかもしれません。
弁護士というのは心配性な生き物なので、念のため注意喚起をさせていただきました。
BBQや花火のルールとマナーは?
BBQや花火ができるかどうかは、その場所を管理する自治体のルールによって異なります。
例えば海岸の場合、基本的にBBQや花火をしても良いことが多いです。
自治体によっては条例等が定められていますので、自治体のホームページで確認しましょう。
厳しいところは完全禁止、禁止されていなくても夜間の利用や、打ち上げ花火は禁止などさまざまな条例が定められています。
基本的なマナーとして、「大きな声で騒がない」、「必ずごみは持ち帰る」、「海で消火しない(消火用バケツの用意)」などを守って楽しみましょう。
そのほかにありがちなトラブル
立入禁止区域に入ってしまうケースや、他人の土地と気づかず勝手に入ってしまうケース、駐車禁止場所なのに車を勝手に止めてしまっている場合があります。
その場でみんながやっているから問題ないだろうと思ったら、あとで問題になる場合等、十分にあり得ますので、この点も気を抜かずに、ご注意をよろしくお願いいたします。
(関連記事⇒子どもと自分自身の安全のために 知っているようで意外と知らない、自転車・歩行者のルールをチェック!)
まとめ
海のレジャーについてざっくり説明してきましたが、いかがだったでしょうか。
レジャーの際は、その場所ではどのようなルールになっているのかを、事前に知っておくことがまずは大切ということを説明させていただきました。
ルールを守る心の余裕を持つためにも、レジャーの前にはしっかりと計画を立てて、安全で無理のないスケジュールを組んでいただけるとよろしいかと思います。
また、海や川はみんなのものですが、自分が勝手気ままにしていいというわけではない、ということをまずはご理解していただければ、ルールが色々あることにも納得がいくのかなと思います。
そして、各種ルールを守って、楽しく安全に過ごしていただければ幸いです。
弁護士:吉田修一
https://www.adire.jp/profile/yoshida_shuichi/
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